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最終更新日:2024年7月2日
個人情報保護制度の概要
これまでの本市の個人情報保護制度については、福井市個人情報保護条例(平成14年福井市条例第25号)により本市独自のルールで運用していましたが、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が改正され、令和5年4月1日から全国共通のルールのもと運用されることとなりました。
個人情報の保護に関する法律はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、市が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、適正な個人情報の利用による市政の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。
個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます(他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます)。
2 個人識別符号が含まれるもの
実施機関
市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び企業管理者です。
個人情報取扱いのルール
市では、次のルールを定めて、皆さんのプライバシーを保護します。
1 保有・取得の制限
市が個人情報を保有するときは、利用目的を明らかにし、必要な範囲内で保有します。また法に基づき、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならず、適正に取得します。
2 適正な管理
市が保有する個人情報は、必要な範囲で更新などを行い、正確で最新の状態に保ち、漏えいや紛失などのないように福井市個人情報取扱要領に基づき適正に管理します。
福井市個人情報取扱要領 はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
3 利用及び提供の制限
個人情報を利用するときは、原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外に、利用したり、外部に提供はしません。特に必要があって、個人情報を外部に提供するときは、提供先に個人情報を適正に取り扱うよう求めます。
4 個人情報ファイル簿の作成・閲覧及び公表
法に基づき作成が必要な個人情報ファイル簿は、実施機関の事務所で閲覧ができるほか、こちらのページでも公表しています。
個人情報ファイル簿はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
5 個人情報取扱事務登録簿の作成・閲覧
市がどのような事務でどのような個人情報を保有、利用しているかなどを記録した「個人情報取扱事務登録簿」を作成します。この登録簿は、市役所本館3階の文書法制課で閲覧できます。
市が保有する個人情報の開示・訂正などを求める権利
1 開示請求
どなたでも、市の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
2 訂正請求
開示をされた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除を含む。)の請求をすることができます。
3 利用停止請求
開示をされた自己を本人とする個人情報の取扱いが、法に違反していると認めるときは、利用の停止や消去又は提供の停止などの請求をすることができます。
請求の手続
市役所本館3階 文書法制課で請求に関する受付、相談を行っています。「個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書」に記入し、提出していただきます。
請求の際に、本人確認をしますので、運転免許証や住民基本台帳カードなど顔写真付の本人確認書類をお持ちください。
また、郵送での請求も可能です。文書法制課までお問い合せください(電話番号 0776-20-5699) 。
また、代理人による請求ができます。基本的には以下の書類が必要となりますが、詳細は文書法制課までお問い合わせください。
法定代理人の場合
親権者は、全部事項証明(戸籍謄本)、親権者の本人確認書類
成年後見人は、裁判所の証明書、代理人の本人確認書類
任意代理人の場合
本人が作成した委任状が必要です。
※実印を押印する場合は印鑑登録証明書が必要です。その他の場合は委任者の本人確認書類の写しが必要です。
委任状の様式はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
様式ダウンロード
こちらからWord様式をダウンロードできます。
様式は福井市長あてになっていますので、請求する実施機関あてに修正してご使用ください。
・保有個人情報開示請求書(市長)はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
・保有個人情報訂正請求書(市長)はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
・保有個人情報利用停止請求書(市長)はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
開示・不開示の決定
原則として、開示請求があった日から14日以内に開示するかどうかの決定をし、お知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
開示請求があった保有個人情報に法第78条の不開示情報が含まれているときは、その全部又は一部を開示しないことがあります。
開示の実施
個人情報の開示は、地方公共団体等行政文書の閲覧、写しの交付、視聴などの方法で行います。
決定通知書に記載された日時と場所に決定通知書と開示請求のときに提示した本人確認書類をお持ちになって、文書法制課までお越しください。
閲覧、視聴は無料です。
写しの交付は実費をいただきます。1面につき、白黒10円、カラー20円です(A3以内一律。両面印刷は2面で計算)。
電磁的記録の開示方法はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
なお、郵送での写しの交付を希望する場合には、送付に要する費用が必要となります。文書法制課までお問い合せください(電話番号 0776-20-5699)
決定に不服がある場合には
個人情報不開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、当該決定を知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者などで構成される福井市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度公開できるか決定します。
個人情報保護条例の運用状況
福井市個人情報保護条例に基づいて運用状況を公表します。
令和5年度の運用状況 (PDF 182キロバイト)
令和4年度の運用状況 (PDF 188キロバイト)
令和3年度の運用状況 (PDF 628キロバイト)
令和2年度の運用状況 (PDF 744キロバイト)
令和元年度の運用状況 (PDF 174キロバイト)
死者情報の提供申出について
死者に関する情報の提供については、令和5年4月1日より死者情報の提供に関する取扱要綱を定めて、これに基づいて対応しています。
提供申出の手続
文書法制課で提供申出に関する受付、相談を行っています。「死者情報提供申出書」に記入し、提出していただきます。
提供申出の際に、本人確認をしますので、運転免許証や住民基本台帳カードなど顔写真付の本人確認書類をお持ちください。
また、郵送での提供申出も可能です。文書法制課までお問い合せください(電話番号 0776-20-5699) 。
また、代理人による提供申出ができます。基本的には以下の書類が必要となりますが、詳細は文書法制課までお問い合わせください。
提供申出できる方
・死者の法定代理人であった人
・死者の相続人(相続した権利義務に関する情報の提供申出をする場合)
・死者の配偶者等(相続以外で取得した権利義務に関する情報の提供申出をする場合)
・上記の人から委任を受けた代理人
法定代理人の場合
親権者は、全部事項証明(戸籍謄本)、親権者の本人確認書類
成年後見人は、裁判所の証明書、代理人の本人確認書類
相続人の場合
相続人であることが分かる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図、相続人の本人確認書類
配偶者等の場合
任意代理人の場合
様式ダウンロード
・死者情報提供申出書はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
・死者情報の提供に関する取扱要綱はこちらです。(新しいウインドウが開きます)
提供・非提供の決定
原則として、提供申出があった日から14日以内に提供するかどうかの決定をし、お知らせします。
提供申出があった情報に要綱で定める提供できない情報が含まれている時は、その全部又は一部を提供しないことがあります。
提供の実施
なお、郵送での写しの交付を希望する場合には、送付に要する費用が必要となります。文書法制課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務部 文書法制課
電話番号 0776-20-5699 | ファクス番号 0776-20-5759
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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