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最終更新日:2017年4月12日

独自利用事務について


独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のうち、独自に番号を利用するものについてはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
また、個人情報保護委員会にて承認された独自利用事務は、個人情報保護委員会のマイナンバー独自利用事務システムの届出書検索サービスで検索することができます。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
 
根拠規範
市長 1 福井市重症心身障害児(者)福祉手当支給条例(昭和61年福井市条例第17号)による重症心身障害児(者)福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの ・福井市重症心身障害児(者)福祉手当支給条例
市長 2 福井市重度障害者(児)医療費等の助成に関する条例(平成8年福井市条例第25号)による重度障害者(児)医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・福井市重度障害者(児)医療費等の助成に関する条例
市長 3

重度身体障がい者に対する住宅改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・福井市重度身体障がい者住宅改造助成事業実施要綱
市長 4

聴覚障がい児に対する補聴器等の購入費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・福井市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業要綱
市長 5 福井市子ども医療費の助成に関する条例(平成8年福井市条例第23号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの ・福井市子ども医療費の助成に関する条例
市長 6 福井市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例(平成8年福井市条例第24号)によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・福井市母子家庭等の医療費等の助成に関する条例

・福井市母子家庭等の医療費等の助成に関する条例施行規則

市長 7 介護サービス等の利用者負担の軽減事業に関する事務であって規則で定めるもの ・福井市介護保険居宅サービス利用者負担軽減事業実施要綱
市長 8 福井市重症心身障害児(者)福祉手当支給条例(昭和61年福井市条例第17号)による重症心身障害児(者)福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの ・福井市重症心身障害児(者)福祉手当支給条例
市長

9

福井市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例(平成8年福井市条例第24号)によるひとり親家庭等の医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・福井市母子家庭等の医療費等の助成に関する条例

・福井市母子家庭等の医療費等の助成に関する条例施行規則

市長 10 2人以上子どもを持つ世帯に対する第2子以降の子どもの就学前までの保育等にかかる経済的負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの(保育料)

・福井市特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例

・福井市特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則

・福井県すくすく保育支援事業実施要綱
市長 11 2人以上子どもを持つ世帯に対する第2子以降の子どもの就学前までの保育等にかかる経済的負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの(副食費) ・福井市すくすく保育支援事業実施要綱
市長 12 2人以上子どもを持つ世帯に対する第2子以降の子どもの就学前までの保育等にかかる経済的負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの(在宅育児応援手当) ・ふくい在宅育児応援手当支給事業実施要綱(県)
市長 13

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務で あって規則で定めるもの

・生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)

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