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最終更新日:2021年12月24日

空き家の利活用における旅館業法の規制緩和


提案事項

求める措置の具体的内容

地方への移住促進と空き家の解消を図るため、売買・賃貸することを前提としている空き家物件への短期居住については、旅館業法の許可の対象外とする。

具体的な支障事例

【支障事例】
地方への移住希望者が、地域の文化・伝統、生活習慣を実体験するために、数日から数週間単位の短期間で、お試しで移住を希望するニーズがあり、市として移住のための環境整備に取り組んでいる。一方、本市には居住の用に適した状態の空き家が約2,000件存在する。
現行制度において空き家を短期間賃貸に供する場合、旅館業法上の簡易宿所営業とみなされる可能性があり、同法に基づく施設構造基準、衛生措置基準など一般住宅とは異なる改修等が必要となることから、改修費用や改修後の売買価値の低下等の問題により、短期間賃貸に供することが困難になる。
また、宿泊営業を最終的な目的としていない空き家の所有者に対し、旅館業法の許可申請を課すことも、空き家の利活用を妨げる要因となっている。
【制度改正の必要性と効果】
空き家は、過去に居住の為に利用されており、最低限度の衛生を確保する設備は備えられている。また、売買・賃貸を検討している者からの利用を想定すれば、通常の旅館業と異なり、不特定多数の者が反復して利用することは考え難い。したがって、売買等の前提として空き家を短期間賃貸させる場合については、旅館業法の許可は不要であると考えられる。 
これにより、移住希望者のニーズに応えることが可能となり、移住・定住を促進するとともに、空き家の解消にも繋がる。
【懸念の解消策】
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、各自治体において登録制度を創設することにより、対象を売買等を目的とした空き家に限定し、通常の宿泊営業目的の物件を除外することが可能である。

提案に対する国の対応方針

移住を希望する者に対する売買又は賃貸を前提としている空き家物件への短期居住であって、(1)空き家物件の利活用事業の実施主体である地方公共団体において対象物件が特定され、(2)居住しようとする者が真に対象物件の購入意思又は長期賃貸意思を有し、当該意思を地方公共団体が確認する措置が執られることにより、実態として反復継続して不特定多数の者が利用することのない措置が担保されている場合における宿泊サービスの提供については、旅館業法の適用外となることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。

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