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最終更新日:2024年6月28日
行政不服審査制度の概要
行政庁(福井市長、福井市教育委員会など)の処分に対して不服申立てをすることができます。
1 行政不服審査制度の概要
行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服を申し立てる制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。
2 審査請求手続
行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方は、審査請求をすることができます。
処分についての審査請求をする場合は、原則として審査請求書を審査庁に提出してください。審査庁(審査請求先)は、処分によって異なりますので、行政処分の通知等をご確認ください。
審査請求書_参考様式(ワード形式 docx 31キロバイト)
3 審査請求の流れ
- 審査請求書の提出
審査請求をする場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求書を審査庁に提出してください。 - 審理員の指名
審査庁は、審査庁に所属する職員(審査請求に係る処分に関与した者等は除外されます。)のうちから、審理員を指名します。※審理員については、「4 審理員」を参照してください。 - 処分庁による弁明書の提出
審理員は、処分庁(審査請求の対象となっている処分をした行政庁)から弁明書(審査請求に係る処分が違法又は不当でないことを主張する書面)が提出されたときは、その副本を審査請求人に送付します。 - 審査請求人による反論書の提出
審査請求人は、反論書(弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面)を提出することができます。 - 行政不服審査会への諮問
審査庁は、裁決の客観性・公正性を高めるため、審査請求人から行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がなされている場合などを除き、行政不服審査会へ諮問します。 - 裁決
審査庁は、審査請求に対する最終的な結論として、裁決(却下、棄却、認容等)を行います。
審査請求の流れ(例)
4 審理員
審理員とは、審査請求の対象となっている処分に関与しない審査庁の職員が務め、その処分に違法又は不当な点がないかを審理する者です。
審理員は、審査庁の指揮を受けることなく審理を行い、審理の公正性・透明性を高めます。
審査庁は、審査請求があった場合には、原則として、審理員を指名し(行政不服審査法の規定により、審理員の指名を行わない場合があります。) 、審理員は裁決の基礎となる審理員意見書を作成します。
5 福井市行政不服審査会
福井市行政不服審査会とは
市長が審査庁となる審査請求に対する裁決について、客観性・公正性を高めるために設けられた機関です。
審査庁は、審査請求を認容する場合等を除き、審理員意見書を福井市行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
福井市行政不服審査会答申
平成30年度答申第1号
平成29年12月27日付け審査請求について(差押処分に係る審査請求)
答申書の閲覧・ダウンロードはこちらをクリック → H30答申第1号(PDF形式 189キロバイト)
令和4年度答申第1号
令和3年6月25日付け審査請求について(差押処分に係る審査請求)
答申書の閲覧・ダウンロードはこちらをクリック → R4答申第1号(PDF形式 19キロバイト)
令和5年度答申第1号
令和4年11月2日付け審査請求について(支援措置の実施及び戸籍附票の写しの不交付処分に係る審査請求)
答申書の閲覧・ダウンロードはこちらをクリック →R5答申第1号(PDF形式 210キロバイト)
6 不服申立ての状況
改正行政不服審査法の施行(平成28年4月1日)以降の状況は、次のとおりです。
年 度 | 審査請求 | 裁決 | |
平成28年度 | 3 件 | 2 件 | 棄却:1 件 一部棄却・一部却下:1 件 |
平成29年度 | 1 件 | 1 件 | 一部棄却・一部却下:1 件 |
平成30年度 | 1 件 | 2 件 | 棄却:1 件 却下:1 件 |
令和元年度 | 2 件 | 2 件 | 却下:2 件 |
令和2年度 | 0 件 | 0 件 | |
令和3年度 | 1 件 | 0 件 | |
令和4年度 | 2 件 | 2 件 | 棄却:1 件 却下:1 件 |
令和5年度 | 1 件 | 1 件 | 一部棄却・一部却下:1 件 |
合 計 | 11 件 | 10 件 |
※情報公開及び個人情報開示に係る審査請求を除きます。 ※裁決には相応の期間を要するため、年度内における審査請求と裁決の件数は一致しないことがあります。
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