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最終更新日:2022年6月15日

申請書等における性別記載の見直しについて


申請書等における性別記載の見直し

 身体と心の性が一致しない性的マイノリティの方々の中には、心の性と異なる性を記載することに、精神的苦痛を感じる方もいらっしゃいます。
 そのことを踏まえ、性的マイノリティの方々の人権に配慮する観点から、市で取扱う申請書等について、市の裁量で様式が変更できないもの、または性別の把握に業務遂行上の必要性があるものを除き、性別記載を削除する方針のもと、見直しを行いました。

対象

【対象所属】
 全所属(出先機関、所管施設を含む)

【対象文書】
 市で取扱う申請書等※のうち、性別欄や性別の記載があるもの
  ※申請書等とは、次のものを指します。
   ○市民等から提出を求める申請書、届出書、報告書、アンケート等
   ○市民等に交付する通知書、証明書、許可書等 

結果

 市で取扱う申請書等のうち、性別記載のある申請書等は362件あり、そのうち、市の裁量で様式が変更できるものは214件でした。
 214件のうち、156件※(73%)について性別記載を見直しました。
  ※内、性別を削除するものは144件。
     性別を任意記載とするなど記載方法を工夫するものは12件。

 参考:「申請書等における性別記載の見直し」の実施結果

 

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