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最終更新日:2025年3月7日

災害のおそれがある場合において代替的な方法による障害福祉サービスの提供を可能とすること


提案事項

求める措置の具体的内容

 災害救助法の適用時だけでなく、災害のおそれがある場合についても、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言時と同様に代替的な方法による障害福祉サービスの提供を可能とするよう見直しを求める。例えば、災害救助法の適用がない場合であっても、市町村が「避難指示(警戒レベル4)」以上の避難情報を発令した場合には、国からの通知を待たずに市町村の判断で代替的な方法によるサービスを実施できることとする。

具体的な支障事例

【現行制度について】
 障害福祉サービス事業においては、災害救助法が適用された場合、音声通話やSkypeなどによる代替的な方法によるサービス提供が認められている。
 しかし、この取扱いは災害救助法の適用に至るまでは認められず、災害発生後の数日後に発出される国からの通知を受けて初めて可能となるものである。
 一方、障害福祉サービス事業は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言下であっても事業の継続が要請されているところ、代替的な方法によって通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと市町村が認める場合には、報酬算定して差し支えないものとされている(令和3年4月23日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「緊急事態宣言後の障害福祉サービス事業所等の対応につ
いて」)。
【支障事例】
 令和3年1月7日、当市を含む地域が大雪に見舞われた。気象台は同日10時33分に大雪注意報、翌8日6時53分に大雪警報を発令した。その後、10日20時00分、内閣府において災害救助法の適用が決定され、当市
には9日に遡及して同法が適用された。
 これに対し、厚生労働省から障害福祉サービスに係る緩和措置としての代替支援の適用を認める旨の通知があったのは、1月15日付け事務連絡「令和3年1月7日からの大雪による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した障害福祉サービス等の提供について」であり、県内では大雪による人的被害や交通障害が多数発生していたが、災害発生から当該通知の受領まで、代替的な方法による障害福祉サービスの提供
を実施することができなかった。
【制度改正の必要性】
 災害救助法の適用に至らない場合であっても、道路の予防的通行規制や公共交通機関の計画運休などにより、利用者及び事業所職員の双方にとって、事業所までの移動は困難であり危険を伴う。現在は、災害のおそ
れがある危険な状況であっても対面でのサービス提供が原則となっていることから、代替的な方法によるサービス提供を可能とすることにより、利用者及び事業所職員の安全を確保するとともに、柔軟かつ迅速なサービス提供を可能とする必要がある。

提案に対する国の対応方針

 障害福祉サービス等の提供を行う事業所に係る報酬算定については、通所系サービス事業者が居宅を訪問するなど、事業者が代替的な方法によりできる限りの支援の提供を行った際に、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬の対象とすることができる場合の基準を明確化するなど、災害時においても利用者への継続的な障害福祉サービスの提供を確保する観点から可能な方策について検討し、令和5年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

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