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最終更新日:2025年3月7日
市町村森林整備計画と特定間伐等促進計画の一体的策定を可能とすること
提案事項
求める措置の具体的内容
「市町村森林整備計画」と「特定間伐等促進計画」の一体的策定を可能とすることを求める。
具体的な支障事例
【現行制度について】
市町村が策定を義務付けられている「市町村森林整備計画」と当該計画に適合して策定することができる「特定間伐等促進計画」について、両計画をそれぞれ策定する必要があるが、両計画の記載事項は、「間伐」、「造林」、「作業路網の整備」に関する事項など一部重複している。
【支障事例・制度改正の必要性】
「市町村森林整備計画」と「特定間伐等促進計画」の2つの計画をそれぞれに策定する必要があり、両計画の一体的策定ができないことによる非効率(事務、人員及び経費負担)が生じている。
提案に対する国の対応方針
市町村森林整備計画(森林法10条の5)及び特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法5条)については、一体的に策定することが可能であることを明確化し、市町村に令和5年度中に通知する。
お問い合わせ先
総務部 総合政策課
電話番号 0776-20-5283 | ファクス番号 0776-20-5768
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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