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最終更新日:2025年3月7日

市町村森林整備計画の変更手続の簡素化


提案事項

求める措置の具体的内容

 市町村森林整備計画の軽微な変更(都道府県作成の地域森林計画の変更を受けての変更など変更内容に市町村の判断を伴わない形式的な変更をいう。以下同じ。)の場合においては、次のような変更手続の簡素化を求
める。 
 市町村森林整備計画の案の公告後の縦覧期間(30日間)について、軽微な変更の場合には2週間程度以内に短縮できるように改める。 
 実務上、国への意見聴取や県への正式な協議に先立って事前協議が必要とされているが、軽微な変更の場合には事前協議を行わなくてもよい運用に改める。

具体的な支障事例

【現行制度について】
 都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなったと認めるときは、市町村に当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知し、市町村は、通知を受けたときは森林整
備計画を変更しなければならないとされている(森林法第10条の6第1項、第2項)。
 市町村森林整備計画を変更する場合は、「学識経験者からの意見聴取」、「計画書(案)の縦覧」、「国への意見聴取・県への協議」などの所定の手続を経る必要がある(同法第10条の6第4項)。また、実務上、国への意見聴取や県への正式な協議に先立って、事前協議も必要とされている。
【支障事例・制度改正の必要性】
 当市の属する県は、毎年12月頃に地域森林計画を変更しており、当市は県からの通知を受けた後、翌年3月31日までに市町村森林整備計画の変更をしなければならない。1月から3月までの約3か月間しかない中、上記の様々な変更手続が必要であり、人員や事務、経費の負担が生じている。
 特に、地域森林計画を変更する際には、森林法第6条の規定により縦覧を行っていることから、当該地域森林計画の変更を受けて変更する際の市町村森林整備変更計画(案)の縦覧は二重の手続といえ、このような場合については縦覧期間を短縮しても問題は生じないと考える。
 また、国への意見聴取及び県への協議は、事前協議も含めそれぞれ2回ずつ行っているが、軽微な変更であれば、地域森林計画の適合性を確認するのみである(※特に当市では、県の地域森林計画の変更を受けて変更
する場合、県から修正文言が指定された形で通知されることから事前協議やすり合わせの必要性が小さい)ため、2回の協議は必要ないと考える。

提案に対する国の対応方針

 市町村森林整備計画の変更(10条の6)については、市町村の事務負担の軽減に資するよう、市町村森林整備計画を変更した事例を分析した上で、計画を変更する必要がない類型及び関係森林管理局長への意見聴
取(10条の6第4項において準用する10条の5第8項)の必要がない類型を整理するとともに、都道府県知事との協議(10条の6第4項において準用する10条の5第9項)に先立つ連絡調整については手続の簡略化が可能な類型及びその方法を明確化し、これらの類型及び方法について地方公共団体に令和5年度中に周知する。

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