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最終更新日:2025年3月7日

ふるさと納税の返礼品に係る事前確認期間の短縮


提案事項

求める措置の具体的内容

 令和5年10月1日からの指定対象期間の開始後に新たに提供を開始しようとする返礼品等について、総務省による事前確認が円滑に行われるよう運用の改善を求める。
 例えば、毎月1日に都道府県を通じて総務省に提出された確認書については、遅くとも当該月末までには総務省から確認完了の連絡が行われるようにしてほしい。

具体的な支障事例

【現状】
総務省の事前確認に時間がかかっている
・令和5年10月以降、新たに提供を開始しようとする返礼品については、総務省において指定基準に適合するかどうかの確認を行う観点から、事前にその内容について届け出ることが求められるようになった。(総務省通知_令和5年9月28日付け総税市第100号「ふるさと納税制度の適正な運用について」)
・市町村から都道府県を経由して総務省に提出してから確認が終了するまでに約3か月かかっている。
・総務省からは確認を終えるまでの間は返礼品の提供を行わないよう求められている。(令和5年9月29日「総務省オンライン説明会」にて同趣旨の発言あり)
【支障事例】
スムーズな返礼品の提供ができないことによる地域の魅力の発信機会の逸失
・季節商品(例…越前ガニ、漁期:11月6日~翌年3月20日)の場合、総務省の確認を待つまでの間にその旬の期間を逸してしまう場合もある。
・上記のように、総務省の確認に長期間を要することで、返礼品提供事業者が参入しにくく、自治体の魅力を伝えるはずの地場産品を確保しにくい状況となっている。
・これらの結果、ふるさと納税制度を活用した地域の魅力の発信を十分に行えない。

提案に対する国の対応方針

・都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人住民税における寄附金税額控除(ふるさと納税)(37条の2及び314条の7)については、指定対象期間(施行規則1条の16第1項)の開始後に新たに提供を開始しようとする返礼品等について、令和6年度より新たに、地方公共団体からの提出期間及び国における確認期間を一定期間ごとに区切って設けることとし、その旨を地方公共団体に通知した。
[措置済み(令和6年9月26日付け総務省自治税務局市町村税課長通知)]
・都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人住民税における寄附金税額控除(ふるさと納税)(37条の2及び314条の7)の返礼品等の確認作業のシステム化については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、令和6年度に試行的に実施しているシステムの運用状況等を踏まえつつ、確認システムを構築する方向で検討し、令和7年中を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

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