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最終更新日:2021年12月24日

森林の土地の所有者届出制度に係る申請方法の見直し


提案事項

ざっくりわかる!提案の概要

森林土地所有者届

求める措置の具体的内容

 「森林の土地の所有者となった旨の届出」の市町村への提出について、Excel 等の電子データによる提出を可能な限り早期に可能としてほしい。
 また、届出の様式を林地台帳へ転記しやすいものとしてほしい。

具体的な支障事例

 森林の土地の所有者となった旨の届出が書面により提出されることにより、市町村における事務負担が大きい。具体的には、申請書の修正を依頼した際に、書面では再提出までに時間がかかってしまうことや、林地台帳への転記を手入力で行うことによる事務負担が生じている。(当市の令和2年度届出実績:125件2,150筆、届出人への対応、確認及び転記作業に1件あたり約3時間の事務が発生)
 林野庁通知「森林の土地の所有者届出制度市町村事務処理マニュアルについて」(平成24年10月16日付け24 林整計第123号)では、「証明書類の書面が必要」「郵送による提出」「記名押印(自署の場合は省略可)」などの記載があり、書面での提出を想定した取扱いとなっている。
 令和3年5月に公表された行政手続等の棚卸(令和2年度調査)では、「令和4年末まで」に「e メールでの提出を認める」とされているところであるが、市町村の事務負担を考慮し、できる限り早期に実現するとともに、届出の記載内容を林地台帳に転記しやすいように、届出様式を林地台帳の様式と合わせ、そのファイル形式をExcelとしてほしい。

提案に対する国の対応方針

 森林の土地の所有者となった旨の届出(森林法第10条の7の2第1項)については、電子的な手段による提出が可能であることを明確化し、地方公共団体に通知する。
[措置済み(令和3年10月28日付け林野庁計画課長通知)]

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