【原発避難者の皆様へ】避難場所等の届出をお願いします

最終更新日 2021年12月13日 印刷

総務省からの重要なお知らせ(平成23年9月16日)

原発避難者特例法に基づく指定市町村の指定及び避難場所等の届出について

9月16日、原発避難者特例法に基づき、

福島県の いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村
が指定市町村として指定されました。

 指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方に、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)については、原発避難者特例法に基づき、避難先市町村から受けることとなります。

 対象となられる住民の方は、9月30日(金)までに指定市町村又は本市に避難場所等の情報を届けていただく必要があります。※9月30日の期限を過ぎても受付します(9月29日追記)

 なお、既に現在の避難場所等の情報を指定市町村又は本市に提供いただいている場合(「全国避難者情報システム」 に登録されている方)、改めて届け出する必要はありません。

 

 ※詳細については「総務省のホームページ」をご覧下さい。 

【問合せ先】東日本大震災被災者支援総合窓口 電話20-5312

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