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最終更新日:2022年12月13日

公益通報者保護制度(行政機関への通報)の概要


公益通報者保護制度とは

 公益通報者保護制度は、国民生活の安全・安心を損なう企業の不祥事に関する通報をした労働者等が、解雇などの不利益な取扱いを受けないようにするための制度です。

 公益通報者保護制度(消費者庁のホームページ)(新しいウインドウが開きます)

公益通報とは

 「公益通報」とは、

1.労働者等(労働者、1年以内に退職した者、役員)が、

2.役務提供先(勤務先の事業者、派遣先の事業者、役員を務めている事業者、取引先の事業者)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、

3.不正の目的でなく、

4.一定の通報先(事業者内部、通報対象事実※について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関、報道機関等の事業者外部)に通報すること

 をいいます。

 ※「通報対象事実」とは、通報の対象となる法令に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことです(通報の対象となる法令  については、消費者庁のホームページ(公益通報者保護法において通報の対象となる法律について)(新しいウインドウが開きます。)で御確認ください。)。
 
  • 公益通報の対象になる例

 私が勤務する会社が、…といった不正行為をしている。等

  • 公益通報の対象とならない例

 私が入店した飲食店が、…といった不正行為をしている。等

公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件

 公益通報をしたことを理由とした解雇は無効となり、降格等の不利益な取扱いも禁止されています。これらの保護を受けるためには、次の1又は2の要件を満たしたうえで通報する必要があります。

1.通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(単なる憶測や伝聞ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠等が必要です。)。

2.通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、通報者の住所、氏名等を記載した書面を提出すること。

福井市に公益通報する場合の受付窓口

 福井市が通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する場合は、通報を受け付けます。

 通報の受付は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する課等で行います。

 通報先の課等が分からない場合は、文書法制課までお問い合わせください。

外部公益通報書(様式第1号)(ワード形式 doc 44キロバイト)

公益通報フロー(PDF形式 234キロバイト)

お問い合わせ先

総務部 文書法制課
電話番号 0776-20-5699ファクス番号 0776-20-5759
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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