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最終更新日:2025年9月24日

政治家の寄附禁止について


贈らない 求めない 受け取らない

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)の寄附は禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
ルールを守って明るい選挙を実現しましょう!
寄附禁止4

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(※)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
【1)や2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。】

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
(※)政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます(政党に対するものは除かれます)。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。

こんなことが寄附に当たるので注意しましょう!

冠婚葬祭 葬式への花輪や供花
秘書等が代理で出席して祝儀や香典を渡す
披露宴や葬式の事前・事後に祝儀や香典を届ける
贈答品やお祝い、お見舞いなど お歳暮やお中元、入学・卒業祝い、出産祝い、開店祝いの花輪、旅行の餞別、バレンタインデーやホワイトデー
病気や怪我に対するお見舞い
イベント関係 お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ
行く予定のないイベントのチケットを購入すること
 

※これは寄附禁止事例の一部です。
寄附禁止2

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