最終更新日:2016年4月27日
選挙人名簿閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる場合
公職選挙法に基づき閲覧できる場合は、次のとおりです。
(1) 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2) 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
午前8時30分から午後5時15分までの平日執務時間内に選挙管理委員会事務局で閲覧していただきます。
・閲覧日時等については予め選挙管理管理委員会にご相談ください。
・閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)および選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
・複数の者が一時に閲覧を申し出て、抄本の使用が競合する場合や、その他事務に支障があると認められる場合には、閲覧を制限する場合があります、予めご了承ください。
閲覧の手続き方法
閲覧をするにあたっては、事前に以下の書類を選挙管理委員会に提出してください。
提出する書類
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Word39キロバイト)
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word44キロバイト)
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Word36キロバイト)
・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(例:政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word44キロバイト)
・承認法人に関する申出書(Word38キロバイト)
・政治団体設立届出書の写し
・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です)
(例:予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙など)
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Word43キロバイト)
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Word35キロバイト)
・調査研究の概要・実施体制を示す資料
・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
その他、注意事項など
・当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
・閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
・閲覧終了後、筆記したものの写しをいただきます。
閲覧の拒否
次の場合は閲覧をお断りします。
・閲覧を申し立てた者及び閲覧者の本人確認ができない場合
・閲覧の目的を明らかにしない場合
・営利目的のための閲覧の場合
在外選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法の規定により、在外選挙人名簿についても選挙人名簿と同様に閲覧することができます。閲覧を申し出る際には、事前に選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
直近の閲覧状況については、選挙人名簿簿閲覧者状況をご覧ください。(PDF5キロバイト )
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0776-20-5545 | ファクス番号 0776-20-5743
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:014599