最終更新日:2016年6月2日
選挙人名簿
選挙人名簿とは
「選挙人名簿」とは、各市町村選挙管理委員会が、あらかじめ選挙権のある方の氏名、住所及び生年月日を名簿に登録しておき、投票の際にはこれと照合することにより、投票が公正かつ円滑に行うための名簿です。選挙権があっても、「選挙人名簿」に登録されていないと、投票できませんのでご注意ください。
登録の種類及び登録できる資格要件
選挙人名簿の登録には、「定時登録」と「選挙時登録」の2種類があります。
定時登録とは、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在において登録される資格を有する人を調査し、その月の1日に登録するものを言います。登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合には、登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日に登録することができます。ただし、登録月の1日が選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日の前日までの間にあるときには、登録月1日現在により、行わなければなりません。定時登録は、選挙時登録の基準日と登録月の1日とが同一の日となる場合には、行われません。
選挙時登録とは、選挙が行われる場合、その選挙の期日の公示日(告示日)の前日に登録資格を有する方を登録するものを言います。
また、選挙人名簿に登録できる資格要件として、年齢が満18歳以上であること及び日本国民であることが必要であるほか、3ヶ月以上継続して当該市町村の住民基本台帳に記載されていることが必要です。
登録の種類 | 登録の概要 | 資格要件 |
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定時登録 | 各市町村の選挙管理委員会は、 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在において、 登録資格を有する者を整理し、 選挙人名簿に登録します。 |
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選挙時登録 | 選挙が行われる場合、 その選挙の期日の公示(告示)日の直前に 登録資格を有する方を登録します。 |
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このような場合はご注意ください。
「選挙人名簿」の登録は住民基本台帳(転入届・転出届・異動届等の提出によるもの)に基づいて行われます。住民基本台帳に記載されていなければ、たとえ18歳以上の方でも「選挙人名簿」に登録されず、投票ができません。住所の移転等の届出は、速やかに行ってください。
登録者の抹消
他の市町村に転出後4ヶ月を経過した方や、死亡した方などは、「選挙人名簿」から抹消されます。
選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿の閲覧は、公職選挙法に基づき(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認、(2)公職の候補者等や政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を実施、(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治、選挙に関するものを実施するなどの目的で、選挙管理委員会が認めた場合に限り認められています。閲覧を希望される際には、事前に選挙管理委員会事務局にご相談ください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0776-20-5545 | ファクス番号 0776-20-5743
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
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