最終更新日:2024年10月17日
在外投票、洋上投票
在外投票
国外に居住する日本人のための投票制度で、在外選挙人名簿に登録されることにより、国外にいても日本の国政選挙の投票ができます。
在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった投票の方法があります。
また、在外選挙制度の申請について、国外居住先の在外公館(大使館・領事館等)申請に加えて、出国時に最終住所地である市町村の選挙
管理委員会に対して申請ができるようになります。
在外投票の |
衆議院議員の選挙、参議院議員の選挙および最高裁判所裁判官の国民審査
※ただし、地方選挙は対象となりません。 |
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在外選挙人 |
国外の居住地先の在外公館申請 |
出国時申請 |
登録要件 |
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申 請 先 | 国外の居住地先の在外公館 |
最終住所地の市町村の選挙管理委員会 |
在外選挙人 |
在外選挙人名簿の登録を行う市町村の 選挙管理委員会は、次の区分によります。
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最終住所地の市町村の選挙管理委員会 |
申請方法 |
詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。 |
【申請できる期間】 国外転出届を提出した日から、国外転出届に 【申請方法】 直接、市町村の選挙管理委員会事務局で行う 【必要書類】 (本人が申請する場合)
※国外での住所の確認に旅券番号も用いる (申請者から委任を受けた者が申請する場合)
【申請書の記載事項の変更について】 申請後、下記のいずれか早い日までの間に
在外選挙人証が届いた後、住所等、在外選 |
在外選挙人 |
所定の市町村の「在外選挙人名簿」に登録後、投票時に必要な「在外選挙人証」を 国外の居住地先の在外公館を経由して交付いたします。 |
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在外投票の 方法 |
在外公館投票 投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証、 |
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郵便等投票 選挙期日(投票日)の4日前までに、在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理 委員会の委員長に対し、当該選挙人が署名した文書により、直接又は郵便等に より、かつ、在外選挙人証を提示して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求する と、投票用紙等が住所に郵送されます。 |
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帰国投票 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、 |
【イメージ図 (参考)総務省資料】
洋上投票
洋上投票の対象となる選挙 |
衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙 および最高裁判所裁判官の国民審査 ※ただし、衆議院議員又は参議院議員の 補欠選挙および地方選挙は対象となりま せん。 |
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洋上投票ができる方 | 指定船舶に乗船して日本国外の区域を航 海する船員(船員法第一条に規定する船 員をいい、実習を行うため航海する学生、 生徒その他の者であって船員手帳に準ず る文書の交付を受けているものを含む。) で、選挙の当日、職務又は業務に従事す ると見込まれる方です。(洋上投票を行 おうとする船員は、あらかじめ、選挙人 名簿登録地の市町村の選挙管理委員会か ら、選挙人名簿登録証明書の交付を受け ている必要があります。) 出航前に、選挙人名簿登録証明書を添え て船長に洋上投票を行う旨の申し出を行 い、船長の管理の下、船舶内で投票を行 います。(ファクシミリ装置を用いて投 票します。) |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0776-20-5545 | ファクス番号 0776-20-5743
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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