最終更新日:2016年6月2日
在外投票、洋上投票
在外投票
国外に居住する日本人のための投票制度で、在外選挙人名簿に登録されることにより、国外にいても日本の国政選挙の投票ができます。在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった投票の方法があります。
また、在外選挙制度の申請について、国外居住先の在外公館(大使館・領事館等)申請に加えて、出国時に最終住所地である市町村の選挙管理委員会に対して申請ができるようになります。
在外投票の対象となる選挙等 |
衆議院議員の選挙および参議院議員の選挙
※ただし、地方選挙および最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。 |
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在外選挙人名簿登録方法 |
国外の居住地先の在外公館申請 |
出国時申請 |
登録要件 |
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申 請 先 | 国外の居住地先の在外公館 |
最終住所地の市町村の選挙管理委員会 |
在外選挙人名簿登録場所 |
在外選挙人名簿の登録を行う市町村の選挙管理委員会は、次の区分によります。
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最終住所地の市町村の選挙管理委員会 |
申請方法 |
詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。 |
【申請できる期間】 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間 【申請方法】 直接、市町村の選挙管理委員会事務局で行う必要があります。 【必要書類】 (本人が申請する場合)
※国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。 (申請者から委任を受けた者が申請する場合)
【申請書の記載事項の変更について】 申請後、下記のいずれか早い日までの間に申請書の記載事項等に変更があった場合(国外の住所地の変更等)、在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書を提出する必要があります。
在外選挙人証が届いた後、住所等、在外選挙人証の記載事項にの変更が生じた場合は、在外選挙人証記載事項変更届出書を在外選挙人証を添えて住所を管轄する領事館等へ提出することになります。 |
在外選挙人証の交付 |
所定の市町村の「在外選挙人名簿」に登録後、投票時に必要な「在外選挙人証」を国外の居住地先の在外公館を経由して交付いたします。 | |
在外投票の方法 |
在外公館投票 投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証、旅券等を提示して投票します。 |
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郵便等投票 選挙期日(投票日)の4日前までに、在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が署名した文書により、直接又は郵便等により、かつ、在外選挙人証を提示して投票用紙及び投票用封筒の交付を請求すると、投票用紙等が住所に郵送されます。 |
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帰国投票 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票できます。 |
【イメージ図 (参考)総務省資料】
洋上投票
洋上投票の対象となる選挙 |
衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙 ※ただし、衆議院議員又は参議院議員の補欠選挙、地方選挙および最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。 |
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洋上投票ができる方 | 指定船舶に乗船して日本国外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいいい、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であって船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものを含む。)で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる方です。(洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。) 出航前に、選挙人名簿登録証明書を添えて船長に洋上投票を行う旨の申し出を行い、船長の管理の下、船舶内で投票を行います。(ファクシミリ装置を用いて投票します。) |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0776-20-5545 | ファクス番号 0776-20-5743
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
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