最終更新日:2024年10月8日
不在者投票
不在者投票制度
不在者投票とは、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどにおいて投票する制度です。
福井市以外の滞在地市町村の選挙管理委員会事務局においての投票
投票できる方 | 仕事、旅行、学業などで投票日当日福井市で投票できない人 |
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投票できる日時 |
告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
※投票用紙は、投票した選管から福井市選挙管理委員会事務局へ郵便で |
投票できる場所 | 滞在地市町村の選挙管理委員会事務局 |
投票用紙の請求等 |
|
指定病院、指定老人ホーム等での投票
投票できる方 | 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援 施設など法令で定められた施設に入院、入所中の人 |
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投票できる日時 | 告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間、 午前8時30分から午後5時まで |
投票できる場所 | 入院、入所している指定病院、指定老人ホーム等 |
備考 | 投票に関する詳細につきましては、入院、入所している指定病院、 指定老人ホーム等へお問い合わせください。 |
郵便等による投票
制度説明チラシもご覧ください。
投票できる方 |
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、 |
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投票できる日時 | 告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間 ※投票用紙等の請求は、公(告)示日前でもできます(ただし、請求期 限は投票日4日前までです)。 |
投票できる場所 | 自宅等、現在お住まいの所 |
備考 |
投票するには、まず「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。 |
郵便等による不在者投票ができる方
※次の表に該当する方です。
障がい等の程度の級数は、複合でなく、単独で判断されますのでご注意ください。
手帳または保険証の種類 | 障害等の程度または要介護状態区分 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢機能障害 | 1級または2級 |
体幹機能障害 | ||
移動機能障害 | ||
心臓機能障害 | 1級または3級 | |
腎臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこうまたは直腸機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | |
肝臓機能障害 | ||
戦傷病者手帳 | 両下肢機能障害 | 特別項症から第2項症 |
体幹機能障害 | ||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 | |
腎臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこうまたは直腸機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
肝臓機能障害 | ||
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票ができ、なおかつ「代理記載」の制度が利用できる方
※上記の「郵便等による不在者投票ができる方」の表に該当し、なおかつ、次の表に該当する方です。
自ら記載ができなくても、特定の代理人に記載してもらうことができます。
手帳の種類 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢 | 1級 |
視覚 | ||
戦傷病者手帳 | 上肢 | 特別項症~第2項症 |
視覚 |
郵便等投票証明書の交付申請方法
下記の書類に必要事項をご記入のうえ、身体障害者手帳や介護保険の被保険者証等を添えて、選挙管理委員会事務局までご提出ください。各種手帳等は大切なものですので、代理の方にご持参いただくことをおすすめします。郵送の場合は書留をご利用くださいますようお願いします。
郵便等による不在者投票ができる方の場合
郵便等による不在者投票ができ、なおかつ「代理記載」の制度が利用できる方の場合
郵便等による投票の方法(投票用紙等の請求方法)
下記の書類に必要事項をご記入の上、交付された「郵便等投票証明書」を添えて、当局まで郵送をお願いします。代理の方に持参していただいても結構です。
郵便等による不在者投票ができる方の場合
(汎用)
郵便等による不在者投票 において、「代理記載」の制度が利用できる方の場合
(汎用)
投票のおおまかな流れ
- 必要事項を記入した「投票用紙等の請求書」と、「郵便等投票証明書」を当局まで郵送する。
(代理の方に持参していただいても結構です。 ) - 自宅(書類に記載した住所)に投票用紙等が送付されてくる。
- 投票用紙に記入する。
- 同封の返送用封筒を使用して、記入済みの投票用紙を当局まで返送する。
郵便等投票証明書をすでにお持ちの方で、記載の方法を変更する場合
下記の書類に必要事項をご記入のうえ、身体障害者手帳や介護保険の被保険者証等等と、すでに持っている郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会事務局までご提出ください。各種手帳等は大切なものですので、代理の方にご持参いただくことをおすすめします。郵送の場合は書留をご利用くださいますようお願いします。
郵便等投票証明書をすでに持っているが、記載の方法を「代理記載」に変更する場合
「代理記載」の郵便等投票証明書をすでに持っているが、代理記載制度が利用できなくなったため、記載方法を「本人が記載」に変更する場合
※ご不明な点については、福井市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号 0776-20-5545 | ファクス番号 0776-20-5743
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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