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最終更新日:2005年6月23日

選挙権と被選挙権


選挙権と被選挙権

選挙権とは、国民が国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長を選ぶことのできる権利です。
また、被選挙権とは、国会議員や地方公共団体の議員及び長の選挙において候補者となることができる権利です。
どちらも、私たちがよりよいまちづくりに参加するための大切な権利です。 

選挙権の要件

選挙権は、以下の要件が必要です。

項目 要件
国会議員
  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上の者であること

地方公共団体の議員及び首長

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上の者であること
  3. 引き続き3ヶ月以上、同一市町村の区域に住所を有する者であること

※都道府県の議会の議員及び長の選挙の場合、当該都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する者は、選挙権を有する。

被選挙権の要件

被選挙権は、日本国民であること以外に、以下の要件が必要です。

項目 要件
衆議院議員 年齢満25歳以上の者
参議院議員 年齢満30歳以上の者
県議会議員 県議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者
知事 年齢満30歳以上の者
市町村議会議員 市町村議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者
市町村長 年齢満25歳以上の者

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号 0776-20-5545ファクス番号 0776-20-5743
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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