最終更新日:2025年8月5日
福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業の事業計画の縦覧等について
福井駅前南通り地区市街地再開発組合から福井県知事に対し、令和7年8月4日付で都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定に基づく事業計画変更認可の申請がありました。これに伴い、福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業の事業計画について、都市再開発法第38条第2項の規定において準用する同法第16条第1項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。
なお、当該事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、当該事業計画のうち都市計画において定められた事項以外の事項について意見があるときは、都市再開発法第16条第2項の規定により、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、福井県知事に意見書を提出することができます。
事業名
福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業
縦覧の場所
福井市大手3丁目10番1号
福井市 都市政策部 都市整備課(市役所本館5階)
縦覧期間
令和8年8月5日から同月18日
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く。)
縦覧の時間
午前8時30分から午後5時15分まで
意見書の提出場所
福井市大手3丁目17番1号
福井県土木部都市計画課(県庁9階)
意見書の提出期限
令和7年9月1日
意見書の提出時間
午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ先
都市政策部 都市整備課
電話番号 0776-20-5454 | ファクス番号 0776-20-5764
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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