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最終更新日:2024年12月2日
福井駅西口広場、自由通路の使用申請について
申請の仕方、手続き
年末年始の使用申請はお早めに
西口広場、自由通路の使用申請
- 福井市都市整備課の窓口に『福井市福井駅前広場使用許可申請書』または『公有地の一時使用願い』を提出してください。使用する場所によって申請書が異なりますので下記の平面図をご確認ください。
使用したい日の7日前までに申請書類を提出してください。提出が遅れた場合、許可書を発行できないことがあります。
※ページ下部より申請書類の様式をダウンロードできます。令和3年4月1日より、申請書に本人(法人等の場合は代表者)が手書きで署名する場合は、押印が必要なくなりました。令和3年4月1日以降の申請には、新しい様式をご使用ください。 - 赤線で囲まれた範囲(福井駅西口広場)⇒『福井市福井駅前広場使用許可申請書』に位置図と必要な資料を添付して提出してください。
- 青線で囲まれた範囲(自由通路) ⇒『公有地の一時使用願い』に位置図と必要な資料を添付して提出してください。
- 許可方針に適合する申請について、書類審査いたします。
- 1週間前後で許可書を発行いたします。
- ビラ配りや署名活動についての使用料は無料です。
使用申請から許可までの流れ
(1)福井市都市整備課の窓口に『福井市福井駅前広場使用許可申請書』または『公有地の一時使用願い』を提出します。
(2)窓口で受付印を押した『福井市福井駅前広場使用許可申請書』または『公有地の一時使用願い』の写しをお渡しします。
(3)『福井市福井駅前広場使用許可申請書』または『公有地の一時使用願い』の写しを持って福井警察署交通第2課の窓口(福井市開発5丁目103-1)に行き、道路使用許可申請が必要かご確認ください。
道路使用許可申請が必要な場合
(4)福井警察署に道路使用許可申請書を提出し、道路使用許可を得てください。
(5)審査の結果、広場等の使用が認められた場合は福井市都市整備課から連絡があります。
(6)道路使用許可書の写しを持って福井市都市整備課の窓口におこしください。『福井市福井駅前広場使用許可書』または『公有地の一時使用許可書』をお渡しします。
道路使用許可申請が不要の場合
(4)福井警察署の窓口で『福井市福井駅前広場使用許可申請書』または『公有地の一時使用許可書』の写しに道路使用許可不要の確認印をもらってください。
(5)審査の結果、広場等の使用が認められた場合は福井市都市整備課から連絡があります。
(6)福井警察署の確認印を押した『福井市福井駅前広場使用許可申請書』または『公有地の一時使用願い』の写しを持って福井市都市整備課の窓口におこしください。『福井市福井駅前広場使用許可書』または『公有地一時使用許可書』をお渡しします。
- 広場等を使用する際には『福井市福井駅前広場使用許可書』または『公有地の一時使用許可書』と道路使用許可書(必要な場合)を携帯してください。
- 西口広場は場所によりハピラインふくい、福井県バス協会、福井県タクシー協会、福井鉄道、まちづくり福井に使用についての連絡が必要です。
- 自由通路はくるふ福井駅にも使用の許可を得る必要があります。
<連絡先>
- 福井警察署 電話番号 0776-52-0110
- 株式会社ハピラインふくい 電話番号 0776-20-0294
- 福井県バス協会 電話番号 0776-34-1730
- 福井県タクシー協会 電話番号 0776-34-1722
- 福井鉄道株式会社 電話番号 0778-21-0700
- まちづくり福井株式会社 電話番号 0776-30-0330
- くるふ福井駅 電話番号 0776-27-1222
イベント利用を考えている方
- イベント利用(物品・飲食の販売提供、音楽活動等を含む)につきましては、福井駅西口広場に隣接するハピテラスをご利用ください(有料)。詳細につきましてはまちづくり福井株式会社(電話番号0776-20-2901)にお問い合わせください。
- まちづくり福井株式会社のホームページはこちら(外部のサイトにつながります)
関連ファイル
【お願い】福井駅西口広場自家用車乗降場の使用方法について
お問い合わせ先
都市政策部 都市整備課
電話番号 0776-20-5454 | ファクス番号 0776-20-5764
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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