ホーム 市政情報都市計画都市計画公拡法に基づく土地の買取りの協議と価格

最終更新日:2024年2月1日

公拡法に基づく土地の買取りの協議と価格


公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るため、公拡法第4条による一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合の市長への届出、公拡法第5条による一定規模以上の土地を地方公共団体等に買い取ってほしい場合の申出、という2種類の土地の先買い制度について規定しています。

土地の買取りの協議

公拡法第4条による届出や第5条による申出があった場合、市長は、届出や申出のあった土地の買取を希望する地方公共団体等の中から、買取り協議を行う地方公共団体等を決定して、届出を行った方に対し、通知します。この通知は、届出や申出を受けた日から3週間以内に行います。この通知を受けた方は、正当な理由がなければ、地方公共団体等との土地の買取り協議を拒むことはできません。なお、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない場合には、その旨を通知します。

租税法上の特例

地方公共団体等との買取り協議に基づき、その地方公共団体等に土地を譲渡することとなった場合には、租税特別措置法による譲渡所得の特別控除が認められます。詳しくは、税務署にご相談ください。

土地の買取り価格

公拡法第4条による届出や公拡法第5条による申出があった土地を地方公共団体等が買い取る場合の土地購入価格は、地価公示法による公示価格を基準として算定した価格となります。なお、対象となる土地が公示区域以外の区域内の土地の場合には、近傍類地の取引価格を考慮して算定した相当価格となります。

地価公示についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:010911