最終更新日:2020年4月27日
国土利用計画法による届出
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
これらの取引の予約の場合も含みます。
対象面積
- 福井都市計画 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 福井都市計画 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 嶺北北部都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
・ただし、上記の面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合には、届出が必要です。
「一団の土地」とは・・・
権利を取得する人が、一連の計画の中で、一体的に利用することが想定されるひとまとまりの土地のことです。
※さらに詳細な説明はこちらをご覧ください。
届出の手続き
届出者
- 権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
- 契約(予約を含む)締結日から2週間以内
(契約日より2週間以上経過した場合は遅延届を提出してください)
※契約締結日を含みます。なお、届出期間の最終日が、土・日・祝祭日にあたる場合は、次の開庁日が届出の提出期限となります。
必要書類
- 土地売買届出書
- 届出にかかる土地の所在の示された縮尺5万分の1以上の図面(届出にかかる土地が市街化区域に所在する場合は不要)
- 届出にかかる土地の周辺状況の示された縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し、換地割り込み図等)
- 契約書の写し
- 委任状(代理者に委任された場合には添付してください)
- その他(必要に応じて添付してください)
注意事項
- 図面には、当該地を色ぬりするなどして分かるようにしてください。
- 届出書記入欄に書ききれない場合には、届出書に「別紙のとおり」と記入し、別紙を添付してください。
※事務処理の流れについてはこちらをご覧ください。
※国土利用計画法の届出の様式についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:010907