最終更新日:2011年10月24日
「福井市の用途地域の考え方」について
用途地域とは
用途地域は、都市全体の土地利用の基本的枠組みとして、都市計画が定める最も根幹的な制度です。用途地域は現在13種類あり、福井市では第二種低層住居専用地域、準住居地域及び田園住居地域を除く10種類の用途地域を定めて土地利用を誘導しています。用途地域が指定された区域内では、建築基準法による建物の用途、容積率、建蔽率などが定められ、建築確認の審査対象とすることで土地利用をコントロールしています。
『福井市の用途地域の考え方』の役割
新たに用途を指定する場合、又は上位計画や土地利用の変化等によって見直しを行う場合の考え方として、特に以下の視点を重視します。
1 都市計画マスタープランの実現に向けた土地利用の誘導基準
2 都市計画提案制度等、地域の発意を受け止めるための判断基準
『福井市の用途地域の考え方』 のダウンロード
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都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
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