最終更新日:2025年4月3日
宅地造成及び特定盛土等規制法についてのお知らせ(福井市)
1 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について【概要】
- 申請の手引き
施行次第公開します。 - 概要
〇 解説動画(福井県・福井市)
〇 チラシ(福井県・福井市)
チラシ(福井県・福井市)(PDF形式 1,292キロバイト)
- 趣旨・目的
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土砂災害等を教訓として、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土や切土、土石の一時的な堆積(以下「盛土等」といいます。)を全国一律の基準で規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土規制法(以下「法」といいます。)として令和5年5月26日に施行されました。 - 改正の概要
(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事(福井市内においては福井市長。以下、都道府県知事等と言う。)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定
〇 農地・森林等の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可制度の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
a.施工状況の定期報告 b.施工中の中間検査 c.工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下 - 盛土規制法における規制対象について
(1)概要
規制区域内(福井市全域が候補)で行われる盛土等は、都道府県知事等の許可等が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象となります。
(2)各行為に必要な手続き
【関連サイト】
- 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省)
- 盛土規制法パンフレット(一般用)(国土交通省)
- 盛土規制法パンフレット(事業者用)(国土交通省)
- 盛土規制法について(福井県)
2 福井市全域を規制区域に指定します(令和7年6月30日)
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区域の指定について
令和5年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) に基づき、福井市は、危険な盛土等を規制する区域(規制区域)の指定ができるようになりました。
規制区域には、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類があります。
【イメージ図】
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福井市における規制
令和7年6月30日、福井市全域を規制区域に指定します。
規制区域は、令和5年度に実施した基礎調査の結果に基づくものです。 -
規制区域
下図の通りです。
※福井市における規制区域の詳細(pdf/7.70MB)
※福井県内の状況については、福井県ホームページをご覧ください。
3 規制に先立ち、説明会を開催します(令和7年5月11日)
- 開催日
令和7年5月11日(日) 14時00分~15時30分(受付開始 13時30分~) - 場所
福井県生活学習館(ユー・アイふくい) 1階多目的ホール(福井市下六条町14-1) - 主催・お問い合わせ
福井県土木部都市計画課 都市計画・支援グループ
TEL:0776-20-0498 FAX:0776-20-0693
E-mail:tokei@pref.fukui.lg.jp - お申込み(電子申請)
主催者ページよりご覧ください。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/morido/morido-setsumeikai.html(新しいウインドウが開きます)
※別日に嶺南会場でも開催されます。詳しくは上記の主催者ページをご覧ください。
お問い合わせ先
都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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