最終更新日:2025年5月26日
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について【福井市】
【注意喚起】規制区域の指定(令和7年6月30日)に伴うお願い
規制区域の指定に前後して、宅地造成等の工事に関する事前相談や許可申請の殺到が想定されます。
宅地造成等の工事主の皆様・建設事業者の皆様におかれては、次の事項にご留意いただき、審査事務の円滑な実施にご協力くださいますようお願いします。
(1) 審査事務の慣熟まで、相談対応・書類審査に十分な期間を要しますので、余裕を持ったスケジュールの想定をお願いします。
(2) 特に、申請者都合での審査期間の短縮等の要望については、お応えできないことがありますのでご容赦ください。
(3) 規制区域の指定に前後して、着手済みの工事・都市計画法みなし許可に関する取扱いにご注意ください(別記)。
【注意喚起】規制区域の指定(令和7年6月30日)に伴う都市計画法みなし許可の取扱い
(1)概要
- 宅地造成等の工事で、規制区域の指定後に都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受けたものは、盛土規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けたものとみなされます。(法第15条第2項、第34条2項)
- また、宅地造成等の工事で、規制区域の指定時点で着手済みのものは、盛土規制法の許可申請は不要です。ただし、指定日から21日以内(令和7年7月22日まで)に、その工事に関する届出を提出する必要があります。(法第21条第1項、第40条1項)
※届出書の様式、必要書類、提出方法等については、別途公開します。
(2)具体的な取扱い
〇令和7年6月29日までに開発許可を受ける場合
- 令和7年6月29日までに着工するとき
ア 令和7年7月22日までに届出書を提出すること。(盛土規制法第21条第1項又は第40条第1項関係)
イ 盛土規制法の規制を受ける事項について変更が生じたときは、開発行為の変更許可申請に加えて、盛土規制法に基づく許可申請等を行うこと。
このとき、審査に通常1箇月程度の期間を要するため、工期に注意すること。 - 令和7年6月30日以降に造成工事に着工するとき
別途、盛土規制法に基づく許可申請等を行うこと。
このとき、審査に通常1箇月程度の期間を要するため、工期に注意すること。
〇令和7年6月30日以降に開発許可を受ける場合
- 盛土規制法について、みなし許可を受けるため、盛土規制法に基づく許可申請等は不要。
ただし、開発許可に際して、盛土規制法に基づく技術基準にも適合すること。
また、盛土規制法に基づき、住民への周知、中間検査の申請、定期報告等を行うこと。 - 盛土規制法の規制を受ける事項について変更が生じたとき
開発行為の変更許可を受ければ、盛土規制法の変更許可は不要。
〇開発許可の内容が、盛土規制法の規制を受けない行為である場合
工事内容の変更によって盛土規制法の規制を受ける行為となるときは、許可及び着工の時期に応じて上記と同様の対応を取ること。
(3)手続きのフロー
1 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について【概要】
- 申請の手引き
施行次第公開します。 - 概要
〇 解説動画(福井県・福井市)
〇 チラシ(福井県・福井市)
チラシ(福井県・福井市)(PDF形式 1,292キロバイト)
- 趣旨・目的
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土砂災害等を教訓として、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土や切土、土石の一時的な堆積(以下「盛土等」といいます。)を全国一律の基準で規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土規制法(以下「法」といいます。)として令和5年5月26日に施行されました。 - 改正の概要
(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事(福井市内においては福井市長。以下、都道府県知事等と言う。)が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定
〇 農地・森林等の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可制度の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
a.施工状況の定期報告 b.施工中の中間検査 c.工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下 - 盛土規制法における規制対象について
(1)概要
規制区域内(福井市全域が候補)で行われる盛土等は、都道府県知事等の許可等が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象となります。
(2)各行為に必要な手続き
6. お問合せ
(1)盛土規制法の制度全般に関するお問合せはこちら(福井県)
(2)許可申請等の個別案件に関するお問合せはこちら
【関連サイト】
- 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省)
- 盛土規制法パンフレット(一般用)(国土交通省)
- 盛土規制法パンフレット(事業者用)(国土交通省)
- 盛土規制法について(福井県)
2 福井市全域を規制区域に指定します(令和7年6月30日)
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区域の指定について
令和5年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) に基づき、福井市は、危険な盛土等を規制する区域(規制区域)の指定ができるようになりました。
規制区域には、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類があります。
【イメージ図】
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福井市における規制
令和7年6月30日、福井市全域を規制区域に指定します。
規制区域は、令和5年度に実施した基礎調査の結果に基づくものです。 -
規制区域
下図の通りです。
※福井市における規制区域の詳細(pdf/7.70MB)
※福井県内の状況については、福井県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:070584