ホーム 市政情報都市計画都市計画宅地造成及び特定盛土等規制法 福井市における候補区域を公表します(令和6年7月29日)

最終更新日:2024年7月29日

宅地造成及び特定盛土等規制法 福井市における候補区域を公表します(令和6年7月29日)


1 区域の指定について

 令和5年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) に基づき、福井市は、危険な盛土等を規制する区域(規制区域)を指定できるようになりました。
 規制区域には、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類があります。
 【イメージ図】

 規制区域イメージ

2 経過

 福井市は、規制区域の指定を行うため令和5年度に基礎調査を行いました。
 今回、規制区域の指定に先立ち、基礎調査結果と候補区域の公表を行います。

3 候補区域

 基礎調査の結果、福井市全域が規制区域の候補区域となりました。

 規制区域

 福井市における候補区域の詳細(pdf/7.70MB)
 ※福井県内の状況については、福井県ホームページをご覧ください。

【参考】盛土規制法について

  1. 趣旨・目的
    令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土砂災害等を教訓として、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土や切土、土石の一時的な堆積(以下「盛土等」といいます。)を全国一律の基準で規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土規制法(以下「法」といいます。)として令和5年5月26日に施行されました。
  2. 改正の概要
    (1)スキマのない規制
     〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定
     〇 農地・森林等の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可制度の対象とする 等
    (2)盛土等の安全性の確保
     〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
     〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
      1 施工状況の定期報告、2 施工中の中間検査、3 工事完了時の完了検査を実施 等
    (3)責任の所在の明確化
     〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
     〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
    (4)実効性のある罰則の措置
     〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
     ※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
  3. 盛土規制法における規制対象について
    (1)概要
    規制区域内(福井市全域が候補)で行われる盛土等は、都道府県等(福井市内においては福井市長)の許可等が必要です。
    宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象となります。

   規制対象
  (2)各行為に必要な手続き 

   手続き

【関連サイト】

お問い合わせ先

都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:070584