「所有者不明土地」について
所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、平成30年11月15日の一部施行に続き、令和元年6月1日に全面施行され、所有者不明土地法の施行により、地域福利増進事業、収用適格事業又は都市計画事業(以下「地域福利増進事業等」という。)の実施に際して、土地所有者等関連情報の利用及び提供が必要な限度で可能となりました。
その後、引き続き所有者不明土地の増加が見込まれる中、所有者不明土地対策の更なる推進に向け、地域福利増進事業の拡充などを盛り込んだ改正法が、令和4年11月1日に施行されました。
※土地・建物管理制度に係る民法の特例については、令和5年4月1日施行
所有者不明土地に関する土地所有者等関連情報の提供
地域福祉増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。
地域福利増進事業
1.道路法による道路、駐車場法による路外駐車場その他一般交通のように供する施設の整備に関する事業
2.学校教育法による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
3.社会教育法による公民館又は図書館法による図書館の整備に関する事業
4.社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
5.病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業
6.公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業
7.住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
8.購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するもの
として政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの
イ 災害に際し災害救助法が適用された区域
ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域
9.備蓄倉庫、非常用電気等共有施設その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定める
ものの整備に関する事業
10.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による再生可能エネルギー発電設備のう
ち、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令に定める要件に適合するも
のの整備に関する事業
11.土地収用法第3条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するも
のとして政令で定めるものの整備に関する事業
12.1~11に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業
請求書
※各請求書への押印は不要です。
1 土地所有者等関連情報提供請求書
2 土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書
添付書類(1,2共通)
1.請求者の住民票の写し又はこれに代わる書類(請求者が法人である場合は、法人の登記事項証明書)
2.対象土地の登記事項証明書
3.事業の実施に関して行政機関の長の許可、認可その他の処分を必要とする場合は、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の長の意見書
例)国又は地方公共団体による支援(補助金の交付等)を受けていることを証する書類
4.土地所有者等の探索の過程において得られた、土地所有者等関連情報の提供を求める理由を明らかにする書類
例)所有権の登記名義人に宛てて送付したが宛先不明として返送された郵便物の写し
5.請求者(法人である場合にあっては、その役員)が暴力団員等に該当しないことを誓約する書類
誓約書(個人)(ワード形式 docx 21キロバイト)
誓約書(法人)(ワード形式 docx 21キロバイト)
(注意1)「土地所有者等関連情報提供請求書」を提出する場合は、上記の書類又は「土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書」により得た証明書のいずれかを添付してください。
(注意2)「土地所有者等を知る必要性を証する交付請求書」を提出する場合は、上記の書類を添付してください。
参考
福井市所有者不明土地対策計画
各種プラグインについて
PDFファイルを開くことが出来ない方は、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、福井市のサイトを離れます)をご利用ください。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。