地価調査とは?

最終更新日 2019年8月1日 印刷

地価調査とは?

地価調査

 地価調査は、あらかじめ設定した宅地、宅地見込地および林地の基準地について、毎年1回、その単位面積当たりの標準価格を判定して公表する制度で、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき県が実施するものです。

目的

 国土利用計画法の施行に伴う土地取引の規制に関する措置の円滑な実施に資するとともに、国の地価公示制度を補完しつつ、一般の土地取引価格等に対して指標を与えるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

基準地の価格の判定

 公表する基準地の価格は、基準日である毎年7月1日における単位面積当たりの標準価格です。この価格については、県が不動産鑑定士の鑑定評価を基に、その結果を審査し、必要な調整を行って判定します。

公表

 国土利用計画法施行令第9条第5項の規定に基づき、標準価格その他の必要な事項を9月20日頃に県報で公表します。

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