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最終更新日:2024年1月13日

出生届の提出


出生の日を含めて14日以内に、出生した子の本籍地、出生地、あるいは届出人の所在地、住所地いずれかの市区町村役場に出生届を提出してください。出生届は代理の方でも提出できます。

〇手続きをする場所(福井市に提出する場合)

福井市役所 本館1階 市民課4番窓口、各連絡所

〇必要なもの

・出生届書

・母子健康手帳

※母子健康手帳がなくても出生届出は可能です。届出の際に用意できない場合は、後日、出生届出済証明の欄を記載しますので母子健康手帳を持って再度お越しください

〇注意事項

・届出期限を過ぎても届出はできますが、過料の対象となる場合があります。

・福井市に提出する場合、閉庁時間帯は、市役所の休日・夜間受付でお預かりすることができます。その場合、翌開庁日に届出確認をし、内容に不備がなければ、受理されます。ただし、出生届出済証明は、開庁時間内に再度来庁して証明を受けてください。

・名前に使える文字は、戸籍法と戸籍法施行規則により定められています。法務省のホームページをご確認ください。

〇お問合せ先

市民課戸籍係 0776-20-5288

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表)ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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