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最終更新日:2024年1月13日

在留資格取得の手続き


父母ともに外国籍のお子様が日本で出生した場合、出生届により出生した日から60日間は日本に住民登録がされます。ただし、出生後60日を超えて日本に在留する場合は、在留資格の取得が必要です。

特別永住者と中長期在留者で手続き方法や窓口が異なります。

【父と母またはどちらか一方が特別永住者の場合】

出生した日から60日以内に、市民課5番窓口にて特別永住許可申請を行うことができます。手続きの詳細については市民課住民係にお尋ねください。

【父と母が中長期在留者の場合】

出生した日から30日以内に最寄りの入国管理局に在留資格の取得のために申請が必要です。詳しくは最寄りの入国管理局にお問い合わせください。

〇注意事項

出生した日から61日を経過しても、永住者等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険など各種行政サービスが受けられなくなる場合があります。

〇お問合せ先(中長期在留者の場合)

名古屋出入国在留管理局 福井出張所 0776-28-2101

〇お問合せ先

福井市役所 市民課住民係 0776-20-5287

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表)ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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