ホーム くらし住宅・土地空き家対策空き家流通アドバイザー派遣事業(令和6年度)

最終更新日:2024年4月1日

空き家流通アドバイザー派遣事業(令和6年度)


概要

空き家の売買・賃貸を検討する空き家所有者に対して、市がアドバイザーを派遣します。派遣された空き家流通アドバイザーが、空き家の売買・賃貸借に関することや、市の空き家の支援制度等について助言を行います。

アドバイザー派遣の申請について(空き家所有者向け)

対象者

次の全てに該当していること。

  • 市内に一戸建ての中古住宅である空き家を所有し、当該空き家の売買・賃貸を検討していること
  • 市税を滞納していないこと

派遣内容

空き家流通アドバイザー派遣事業者(市に登録された宅地建物取引業者)が派遣するアドバイザーが、対象の空き家の現地を確認の上、派遣申請者(空き家の所有者)からの聞き取りを行い、当該住宅の売買・賃貸に関する助言を行います。また、アドバイザーは、所有者が売買・賃貸を希望した場合、市の支援制度等の紹介や、それらの制度を利用するための手続きのサポートを行います。

空き家流通アドバイザー派遣事業者一覧(PDF形式 811キロバイト)

費用

無料(但し、1住戸につき1回限り)
ただし、空き家に関して上記の派遣内容以上のことを希望する場合は、それらについてはこの事業とは別の事柄となり、事業者との間で費用が生ずることがあります。

申請方法

(様式第6号)空き家流通アドバイザー派遣申請書(ワード形式 docx 20キロバイト)に、市町村税の納税証明書を添付して、住宅政策課窓口に提出してください。

注意事項

  • 一度この事業で派遣を受けた空き家については、この事業は利用できません。
  • 派遣を受けた後は、派遣事業者を通し、アドバイザーからの助言の内容、及び結果(今後の物件の予定)について市に報告していただきます。

空き家流通アドバイザー派遣事業者の登録等について(不動産事業者向け)

派遣事業者の要件

  • 宅地建物取引業者であること
  • 市税の滞納がないこと

派遣事業者の業務

派遣事業者は、市の依頼に応じて、アドバイザーを現地に派遣し、次の業務を実施すること。

  • 空き家の状況確認
  • 空き家の売買・賃貸を検討する所有者等への聞き取り、売買・賃貸のための助言
  • 所有者等が売買・賃貸を希望した場合、市の支援制度等の紹介や、それらの制度を利用するための手続きのサポート
  • 実績報告書の作成・提出
  • その他市長が必要と認める業務

アドバイザーの要件

  • 派遣事業者に雇用されている者であること
  • 業務を実施するにあたり必要な知識を持っていること

派遣事業者の登録方法など

(様式第1号)空き家流通アドバイザー派遣事業者登録申請書を住宅政策課窓口に提出してください。(登録又は登録の更新の日から2年目の年度末まで有効。更新可能。)

登録事項の変更登録の取消しがある場合は、都度手続きが必要です。

派遣事業者の遵守事項

派遣事業者は、次の内容を遵守し、かつ、派遣するアドバイザーに遵守させること。

  • 専門家として中立的な立場で業務を行うこと
  • 関係法令を遵守し、わかりやすく正確な情報提供を行うこと
  • 本業務で知り得た個人情報を本業務の目的以外に使用しないこと

派遣事業者の報酬

1回の派遣につき、1万円を市から支給します。 

お問い合わせ先

建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:014775