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最終更新日:2023年4月1日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について


社会情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(平成29年4月施行)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(平成28年4月施行)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が、平成27年7月8日に制定されました。

その後、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途毎の特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、改正建築物省エネ法が令和元年5月17日に制定され、令和3年4月1日に全面施行されることとなりました。

お知らせ

令和4年10月1日から、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく性能向上計画の認定基準が変わりました。
 
認定基準の見直しに関する福井県と福井市からのお知らせ
 
詳しくは、住宅性能評価・表示協会(性能向上計画改正情報)のホームページをご覧ください。

1. 主な改正概要(令和3年4月1日施行)

(1)中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大。

2)戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
小規模の住宅・非住宅建築物の設計を行う際に、設計者が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設。

※小規模: 床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。)

主な改正内容

【参考資料】改正建築物省エネ法リーフレット(国土交通省)
※ 令和3年4月1日以降に確認申請する中規模のオフィスビル等が基準適合義務の対象となります。(ただし、施行日前に省エネ計画の届出を行ったものは、基準適合義務の対象外。)

2. 対象建築物に係る手続きについて

(1) 中規模以上の非住宅建築物に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定義務

建築物省エネ法に基づき、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の特定建築物の新築等については、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受ける必要があります。

省エネ基準への適合義務は、建築基準関係規定とみなされます。適合性判定の対象建築物は基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

また、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査に際し、対象となる建築物が省エネ基準に適合していることの確認を⾏うことになります。適合性判定に要した図書等のとおりに工事が実施されていることの確認ができなければ、検査済証の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

※ 計画変更(軽微な変更を含む)がある場合

省エネ適合性判定の通知を受けた後に、計画変更が生じた場合には、その工事に着手する前に、変更後の計画に係る省エネ適合性判定通知書の交付を受ける必要があります。

また、軽微な変更を行う場合には、建築基準法に基づく完了検査申請時に軽微な変更であることを示す書類の提出が必要になります。軽微な変更の内容によっては、完了検査申請前に軽微変更該当証明書の交付を受ける必要がある場合がありますのでご注意ください。

計画変更時の対応

変更の種類 変更の内容 必要な手続き
軽微な変更 A 省エネ性能が向上する変更 完了検査申請時に「軽微な変更説明書」を提出
B 一定の範囲内で省エネ性能が低下する変更 完了検査申請時に「軽微な変更説明書」を提出
C 再計算によって基準適合が明らかな変更
(計画の根本的な変更を除く)
完了検査申請前に再計算した内容を提出し、「軽微変更該当証明申請」の交付を受けて、完了検査申請時に提出
計画変更

以下のような計画の根本的な変更

・建築基準法上の用途の変更
・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
・評価方法の変更(例.標準入力法 ⇔ モデル建物法)

当該変更箇所の工事着手前に、変更後の計画に係る省エネ適合性判定通知書の交付を受けて、完了検査申請時に建築主事へ提出

【参考資料】計画変更時の対応(国土交通省)

(2) 中規模以上の住宅に対する省エネ計画の届出義務

建築物省エネ法に基づき、300平方メートル以上の住宅の新築等については、工事着手の21日前まで(民間審査機関による評価書等を提出する場合は、3日前まで)に、所管行政庁に省エネ計画の届出が必要となります。省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管⾏政庁が指⽰・命令をすることがあります。

(3) 小規模住宅・非住宅建築物に対する省エネ性能に係る説明義務

建築物省エネ法に基づき、300平方メートル未満の住宅・非住宅建築物(10平方メートル以下のものは除く。)の新築等に係る設計の際には、次の内容について設計者から建築主に書面での説明が必要となります。

・省エネ基準への適否
・省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

建築主は、建てようとする住宅・非住宅建築物について、省エネ基準に適合するよう努力義務が課されていますので、設計者からの説明を聞いて、省エネ基準への適合を目指しましょう。

3. 誘導措置に係る手続きについて

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物省エネ法に基づき、新築等の計画が、省エネ誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を越える部分を容積率算定床面積に最大10%不算入)を受けることができます。

(2) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(省エネに関する表示制度) 

建築物省エネ法に基づき、建築物の所有者は、建築物の省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。

4. 様式・手数料について

建築物省エネ法に係る申請様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。各申請に係る提出部数は、正副2部をご用意ください。なお、代理者等が申請を行う場合、全ての申請において委任状が必要となります。委任状の参考様式はこちら(Word型式)からダウンロードしてください。
建築物省エネ法に関する情報提供・サポートの窓口については、こちらのホームページをご覧ください。

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定

軽微な変更該当証明申請書 Wordデータ(様式第3号)軽微変更該当証明申請書(ワード形式 docx 20キロバイト)
取下げ届 Wordデータ(様式第1号)取下げ届(ワード形式 docx 15キロバイト)
軽微な変更説明書
(参考様式)
Wordデータ【参考様式】軽微な変更説明書(ワード形式 docx 49キロバイト)
省エネ基準工事監理報告書
(参考様式)
Excelデータ【参考様式】省エネ基準工事監理報告書(エクセル形式 xlsx 31キロバイト)

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

軽微な変更届 Wordデータ(様式第5号)軽微変更(ワード形式 docx 14キロバイト)
工事完了報告書 Wordデータ(様式第7号)工事完了報告書(ワード形式 docx 14キロバイト)
状況報告書 Wordデータ(様式第8号)状況報告書(ワード形式 docx 16キロバイト)
取下げ届 Wordデータ(様式第1号)取下げ届(ワード形式 docx 15キロバイト)
取りやめ申出書 Wordデータ(様式第6号)取りやめ申出書(ワード形式 docx 13キロバイト)

(3) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定

取下げ届 Wordデータ(様式第1号)取下げ届(ワード形式 docx 15キロバイト)

(4) 申請手数料について

省エネ適合性判定申請(計画変更、軽微変更該当申請を含む)など、各申請手続きをする際には、必要な申請手数料をご確認ください。

【参考資料】省エネ申請手数料表 

※ 手数料の納付について

受付時に納付書をお渡ししますので、指定金融機関で即日納入してください。納入を確認した後に受付票をお渡しします。受付時間は8時半~15時まで(手数料納入のため)ですので、時間に余裕を持ってお越しください。

※平成18年4月1日から、福井市証紙は廃止となっていますのでご注意ください。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

メールでのお問い合わせはこちら

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