ホーム くらし届出・証明住民異動の届出世帯変更届(世帯主が変わる、世帯を合併する、世帯を分離する)

最終更新日:2021年4月1日

世帯変更届(世帯主が変わる、世帯を合併する、世帯を分離する)


世帯変更届(世帯主が変わる、世帯を合併する、世帯を分離する)

届出の日から効力が発生します。届出日を遡ることや、未来日では受付できませんのでご注意ください。

世帯変更に関し、世帯内で意思の疎通が図られていない事例が見受けられます。世帯とは、生計を同一とするか否かが判断の基準となっておりますので、必ずそれぞれの世帯の方々に世帯変更することをお話しし、事前に了解を得てお手続きにお越しください。

※夫婦は民法で協力・扶助の義務があるため、同居する夫婦が世帯を分離する世帯変更届は、原則、受付できません。

「世帯」「世帯主」「世帯主との続柄」についてはこちらをご覧下さい。

お手続きの場所、受付時間

本庁(市民課5番窓口)または各連絡所 

※各サービスセンターやインターネット、FAXでは受付できませんので、ご注意ください。
連絡所・サービスセンターのご案内

受付時間

平日8時30分~17時00分

届出できる方

「新旧の世帯主」または「新旧どちらかの世帯に属する方」、「法定代理人」です。

上記以外の方が代理で届出する場合は、本人が直筆した代理人選任届(委任状)が必要となります。同一住所でも別世帯のときは、委任状が必要です。 

届出に必要なもの

住民異動届

●住民異動届

住民異動届(PDF形式 352キロバイト)   住民異動届(エクセル形式 xlsx 45キロバイト)

窓口に設置してあるもの、あるいはこのページからダウンロードした届出書に記入してください。
※本庁では、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していただくと、現在の住所、氏名などを届出書に出力することができる、申請書作成支援システムを利用することもできます。

新旧の世帯主、新旧どちらかの世帯に属する方、法定代理人が届出する場合

●届け出る方の本人確認書類
●法定代理人の場合は、上記書類のほか、登記事項証明書、戸籍謄本等

代理人の方が届出する場合

代理人選任届(委任状)
●代理人の本人確認書類

 住民異動に関連する手続き

国民健康保険、児童手当や子ども医療など、一部、変更の手続きが必要となります。
お手続きに必要なものなどの詳しいことつきましては、市民サービス推進課のページをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(住民係)
電話番号 0776-20-5287ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:023019