最終更新日:2022年10月5日
戸籍の附票
戸籍の附票の概要
戸籍の附票とは、住民基本台帳と整合性をとるための戸籍の付属帳票です。具体的には、「氏名、性別、生年月日、その戸籍にはいっていた当時の住所変更の履歴、各々の住所を定めた日を記録・公証するもの」(※)で、本籍地の市区町村が管理しています。
福井市に戸籍をおいている方が、市内・市外問わず住所変更を行った際は、戸籍の附票に新しい住所が記録され、住所変更の履歴がつくられます。これは、福井市以外の市区町村での住所変更も記録されます。
※戸籍の表示(本籍・筆頭者)、在外選挙人名簿登録市町村名はご希望に応じて、記載をすることができます。
住民票との違い
住民票は、住民登録地市町村で管理するもので、住民の「住所、氏名、性別、生年月日等の住民の個別情報を記録しており、それらを公証できるもの」です。住民票ではご希望の住所履歴が記載されない場合がありますが、戸籍の附票によって、住民票に記載されていない住所変更履歴を証明することができる場合があります。
戸籍の附票の写しが必要なとき
主に、次のような場合に利用されています。
- 自動車の廃車、名義変更の手続きなどで、車検証の住所(取得当時)と現在の住所が異なっているときに、住所の履歴を証明する書類として必要となる。
- 不動産登記手続きなどで、登記簿上の住所が現在の住所と異なっているときに、住所の履歴を証明する書類として必要となる。
※その他、住所の履歴を証明する必要がある場合には、戸籍の附票の写しが必要となることがあります。
請求する際の注意事項
- 請求できる範囲は、戸籍の証明に準じます。詳しくは戸籍の請求ページをご覧ください。
- 当該戸籍が平成改製(コンピュータ化)により除籍になっている場合、改製前の戸籍の附票は発行できません。(令和元年6月20日保存年限が改正される前に住民基本台帳法施行令第34条第1項及び第2項の規定により廃棄処分したため。) 福井市の改製日は次のとおりです。
福井市(平成17年11月5日)、旧美山町(平成17年10月29日)、旧越廼村(平成17年10月29日)、旧清水町(平成12年9月9日) - サービスセンター・連絡所、郵便でも請求ができます(インターネット及び、FAXでの請求はできません)。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課(証明係)
電話番号 0776-20-5219 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:008145