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最終更新日:2025年8月26日

戸籍への氏名の振り仮名記載


「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付しました

 これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されておりませんでしたが、改正戸籍法等の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 戸籍に記載予定の振り仮名をご確認いただくため、福井市本籍の方に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を8月22日に送付しました。
 

法務省案内画像

(参考)法務省ホームページ 戸籍に振り仮名が記載されます(新しいウインドウが開きます)

通知書が届いたら

 振り仮名が正しい場合は、「氏名の振り仮名届」の届出不要です。令和8年6月以降、通知書の振り仮名を戸籍に記載します。振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届」の届出をお願いします。

法務省案内画像

お問合せ先

・法務省コールセンター 0570-05ー0310 (通知書及び振り仮名制度全般に関すること)

 制度趣旨や届出方法に関するご質問は、上記番号にお問合せください。
 開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

・市コールセンター 0776- 20- 5665(通知書に記載された個人情報に関すること)

 通知書に記載された個人情報(振り仮名・本籍)に関するご質問は、上記番号にお問合せください。
 開設期間:令和7年8月25日~令和7年10月24日 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

 ※送付直後は、お電話が繋がりにくいことがあります。お手数おかけしますが、よくあるお問合せのご確認をお願いします。

よくあるお問合せ

問1 通知書が届いたけれども、どうすればいいですか。 

 通知書は、戸籍に記載予定の振り仮名に誤りがないか確認するためのものです。振り仮名が正しい場合は、「氏名の振り仮名届」の届出不要です。 令和8年6月以降に戸籍に順次、通知書の振り仮名を市区町村にて記載します。

問2 本籍とは何ですか。

 本籍は、戸籍の所在場所(登録されている場所)です。通常は、婚姻時に夫婦で新たに戸籍を編製するため、婚姻届に新本籍として記入した場所となります。未婚の方は、父母の戸籍に在籍しているため、父母の本籍と同一となります。
 

問3 通知書の本籍が住所と異なりますが、何故ですか。

 本籍は、戸籍の所在場所であり、住所とは異なります。住所を変更しても本籍は変更されません。(別途「転籍届」の届出が必要です。)また、本籍と住所は一致している必要はございません。

問4 通知書は誰に届くのですか。

 通知書は、戸籍単位で作成し、戸籍の筆頭者宛てに送付します。ただし、戸籍内で別住所の方がいる場合は、通知書が分割され、住所地ごとに送付します。また、通知書1通に記載可能な人数は4人までのため、同一戸籍・同一住所の方が5人以上いる場合は、通知書は2通に分割されます。

問5 通知書に家族の名前が記載されておりません。

 通知書は戸籍単位(原則として夫婦及び未婚の子ども)で作成されています。同居であっても別戸籍(祖父母や、結婚した子ども夫婦)の場合は、それぞれに通知書を送付します。また、通知書は本籍地の市区町村から送付します。同居のご家族の本籍地が福井市でない場合には、本籍地の市区町村に送付時期等をお問い合わせください。

問6 令和7年5月26日以降に戸籍届出しておりますが、通知書に反映されておりません。(旧姓・旧本籍が記載されている)

 法務省の方針に基づき、通知書は令和7年5月26日時点の戸籍の情報で作成しています。そのため、5月26日以降に届出されている場合、通知書には反映されておりませんので、ご了承ください。

問7 通知書に死亡した家族の名が記載されています。

 通知書の印刷の都合上、8月以降に死亡届を届出された場合は、亡くなられた方が記載されている場合があります。ご了承ください。

問8 通知書の振り仮名が誤っています。どうすればいいですか。

 令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名届」の届出をお願いします。 詳細は下記をご確認ください。

「氏名の振り仮名届」を届出する場合

 最寄りの市区町村窓口や、郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。 「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出できる方が異なります。

「氏の振り仮名届」

 筆頭者が届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

「名の振り仮名届」 

 ご本人が届出します。ただし、15歳未満の場合は、法定代理人(父母等の親権者)が届出人となります。

届出方法

(1)窓口又は郵送での届出

 福井市役所1階市民課窓口又は各連絡所にて届出可能です。福井市にお住まいでない方は、お住まいの市役所窓口でも届出可能です。
 郵送での届出をご希望の場合は、以下の様式をダウンロード・印刷しご記入の上、福井市役所市民課宛に郵送をお願いいたします。
 
氏の振り仮名の届(PDF形式 394キロバイト)
名の振り仮名の届(PDF形式 364キロバイト)
 

(2)マイナポータルからの届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出できます。
 マイナポータルの操作方法に関するご質問は、下記番号にお問合せください。
 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95ー0178
 受付時間:平日午前9時30分~午後8時00分、土日祝日(年末年始を除く)午前9時30分~午後5時30分
 フリーダイヤルにて「8番戸籍振り仮名」をご選択ください。

「氏名の振り仮名届」の留意事項

 「氏名の振り仮名届」で届出した振り仮名を変更する場合、家庭裁判所での手続が必要となります。届出の際は、記載した振り仮名に誤りがないかご確認ください。
 年金を受給されている方は、口座名義と異なる振り仮名で届出した場合、年金の受給に影響が出る可能性があります。詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
 
(参考)日本年金機構ホームページ 戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:071355