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最終更新日:2026年5月26日

戸籍への氏名の振り仮名記載


戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されておりませんでしたが、改正戸籍法等の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 戸籍に記載予定の振り仮名をご確認いただくため、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を福井市本籍の方へ令和7年8月下旬に送付しました。

 令和8年5月26日から順次、本籍地の市区町村が通知した振り仮名を戸籍に記載します。

法務省案内画像

(参考)法務省ホームページ 戸籍に振り仮名が記載されます(新しいウインドウが開きます)

市区町村長による戸籍への氏名の振り仮名の記載について(市町村長記録)

 令和7年8月下旬に送付した「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名が正しい場合など、令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名届」の届出がなかった場合は、通知書に記載された氏や名の振り仮名を、本籍地の市区町村が令和8年5月26日から順次戸籍に記載します。
 
 市区町村での振り仮名の記載は、国が示すスケジュールに従い実施しますので、記載時期は市区町村によって異なります。

氏名の振り仮名が戸籍に記載された後の振り仮名の変更について

 令和8年5月26日以降、戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合は、届出等により変更することができる場合があります。
 詳細は、法務省のホームページをご確認ください。
 
 (参考)法務省ホームページ 戸籍に振り仮名が記載されます(よくあるご質問)(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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