最終更新日:2025年10月27日
戸籍への氏名の振り仮名記載
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されておりませんでしたが、改正戸籍法等の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
戸籍に記載予定の振り仮名をご確認いただくため、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を福井市本籍の方へ令和7年8月下旬に送付しました。
通知書の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届」の届出をお願いします。振り仮名が正しい場合は、届出不要です。令和8年6月以降に本籍地市区町村にて戸籍に振り仮名を記載します。

(参考)法務省ホームページ 戸籍に振り仮名が記載されます(新しいウインドウが開きます)
お問合せ先
・法務省コールセンター 0570-05ー0310 (通知書及び振り仮名制度全般に関すること)
制度趣旨や届出方法に関するご質問は、上記番号にお問合せください。
開設期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日 受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
・福井市役所市民課 0776-20ー5288 (通知書に記載された個人情報に関すること)
福井市振り仮名専用コールセンターは、令和7年10月24日をもって終了しました。今後、通知書に記載された振り仮名や本籍地に関するご質問は、市民課までお問合せください。
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
「氏名の振り仮名届」を届出する場合(令和8年5月25日まで)
最寄りの市区町村窓口や、郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。 「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出できる方が異なります。
「氏の振り仮名届」
筆頭者が届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名届」
ご本人が届出します。ただし、15歳未満の場合は、法定代理人(父母等の親権者)が届出人となります。
届出方法
(1)窓口又は郵送での届出
福井市役所1階市民課窓口又は各連絡所にて届出可能です。福井市にお住まいでない方は、お住まいの市役所窓口でも届出可能です。
郵送での届出をご希望の場合は、以下の様式をダウンロード・印刷しご記入の上、福井市役所市民課宛に郵送をお願いいたします。
(2)マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出できます。
マイナポータルの操作方法に関するご質問は、下記番号にお問合せください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95ー0178
受付時間:平日午前9時30分~午後8時00分、土日祝日(年末年始を除く)午前9時30分~午後5時30分
フリーダイヤルにて「8番戸籍振り仮名」をご選択ください。
「氏名の振り仮名届」の留意事項
「氏名の振り仮名届」で届出した振り仮名を変更する場合、家庭裁判所での手続が必要となります。届出の際は、記載した振り仮名に誤りがないかご確認ください。
年金を受給されている方は、口座名義と異なる振り仮名で届出した場合、年金の受給に影響が出る可能性があります。詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
(参考)日本年金機構ホームページ 戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:071355
氏の振り仮名の届(PDF形式 394キロバイト)