最終更新日:2025年5月14日
戸籍への氏名の振り仮名記載
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 「戸籍に記載予定の振り仮名の通知書」送付
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
福井市に本籍のある方におかれましては、8月下旬頃に送付予定です。
2 通知書の振り仮名確認
・振り仮名が正しい場合
「氏名の振り仮名の届」の届出は不要です。
通知書の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に記載予定です)。
戸籍に振り仮名を記載後、住民票にも振り仮名を順次記載します。
※早期に戸籍及び住民票への振り仮名記載を希望される場合は、届出することが可能です。
・振り仮名が誤っている場合
「氏名の振り仮名の届」の 届出をお願いします。
届出された振り仮名を戸籍に記載します。
なお、改正法の施行日以降に出生届により初めて戸籍に記載される方は、届出により名の振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
※一度届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
「氏名の振り仮名の届」の届出方法
最寄りの市区町村窓口や、郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
届出できる方
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出ができる方が異なります。
・氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
届書様式
市区町村窓口や郵送で届出する場合は、以下の様式をご利用ください。
添付書類が必要な場合
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳)を添付して届出する必要があります。
住民票における振り仮名について
住民票の振り仮名における詳細は、以下のホームページをご確認ください。 市民課(証明係)サイト 住民票の写しについて
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、以下の法務省ホームページをご確認ください。
法務省サイト 戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)
お問い合わせ先
市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288 | ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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