最終更新日:2009年3月19日
国民健康保険が使えない診療は何ですか?
質問
国民健康保険が使えない診療は何ですか?
回答
次のような場合は、国民健康保険での診療は受けられませんので、全額自己負担になります。
- 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬・差額ベット料・入院時の食事代 ・健康診断・人間ドック・予防接種・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など)。
- 仕事上での病気やケガで、労働災害保険の適用を受けられる場合。
- 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ。
- 詳細は、関連リンク(国保で受けられる給付)をご覧ください。
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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