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最終更新日:2024年6月10日
国保で受けられる給付
福井市国民健康保険(以下、福井市国保)に加入している人は、様々な場面で保険給付を受けることができます。
- 療養の給付
- 高額療養費(医療費が高額になったとき)
- 入院時の食費
- 医療費を一旦全額自己負担したとき
- 出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
- 葬祭費(被保険者が死亡したとき)
- 特定疾病療養受療証について
- 交通事故にあったとき
療養の給付
病気やけがのとき、福井市国保の保険証を提示すれば、所得や年齢に応じた負担割合の金額を支払うだけで必要な医療を受けることができます。
福井市国保で受けられる医療・受けられない医療
受けられる医療
- 診察、治療、薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院時の食事代・室料の差額は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療) および看護
- 訪問看護(医師の指示によるもの)
受けられない医療
- 健康診断、人間ドック、予防接種
- 美容整形、歯列矯正
- 正常分娩、経済的理由による人工中絶
- 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になるもの
- けんかや泥酔などによるけがや病気
自己負担割合
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学から69歳まで | 3割 |
70歳以上 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
医療を受けるときは、医療機関の窓口に「保険証」を提示してください。
70歳以上の人は、「保険証兼高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
国民健康保険一部負担金の減免申請
福井市国保では、医療機関などで受診した場合に支払う一部負担金が、事前に申請することで減免される場合があります。対象は、以下の条件のいずれにも該当する世帯です。
- 入院療養を受ける被保険者がいる世帯
- 世帯主などの収入の合計額が生活保護基準額以下の世帯
- 世帯主などの預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月以下の世帯
条件に該当しない方であっても、生活が著しく困難となったなど、一部負担金の支払いに困難が生じた人は保険年金課までご相談ください。
高額療養費(医療費が高額になったとき)
同じ月内に医療機関に支払った自己負担額(入院時の食事代や差額のベッド代などは除く)が高額になり 限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。
福井市国保に加入している人で高額療養費に該当する世帯へは、診療月の3か月後以降に「高額療養費支給申請書」を送付しています。申請書が届いたら領収書の原本を添付して申請してください。
また、「高額療養費自動償還申請書」をご提出いただくことで、以降の申請が原則不要になります。
そのほか、医療費が高額になった世帯に介護保険利用者がおり、医療と介護にかかった費用を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給される場合があります。(高額医療・高額介護合算制度)
※高額療養費は診療報酬明細書(レセプト)をもとに保険診療分について計算しますので、実際に支払った領収書の金額とは異なる場合がございます。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 高額療養費自動償還申請書
- 医療機関の領収書の原本
- 保険証
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。) - 振込先口座のわかるもの(通帳など)
- 世帯主のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
【マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど】 - 窓口に来られる方の本人確認書類
※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバー(個人番号)を福井市に提供するための、世帯主からの個人番号提供に係る委任状(PDF形式 118キロバイト)も必要です。
注意事項
- 高額療養費の申請の際には、医療機関の領収書の原本を確認しています(確認後、領収書は返却します)。
年間を通して高額な外来診療を受けている場合には(70歳から74歳までの方)
70歳以上の方の高額療養費の上限額が見直されたことに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
基準日(7月31日時点)で高額療養費の自己負担限度額区分が「一般」または「市民税非課税世帯」に属する70歳以上の方で前年の8月1日から7月31日までの1年間における外来診療の自己負担額の合計額(※1)が、年間上限額(14.4万円)を超える場合にその超えた額が申請により支給されます。
福井市国保に加入している方で支給対象となる場合には、申請書を送付します。
※1 計算期間の外来診療の月ごとの高額療養費を差し引いた自己負担額のみの合計。
(入院と外来の合算がある月は、支給額をそれぞれ按分した額を差し引いた自己負担額の合計となります。)
高額療養費(外来年間合算)申請書様式(PDF形式 196キロバイト)
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑(スタンプ印を除く)
※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。) - 振込口座のわかるもの(通帳など)
- 世帯主のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
【マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど】 - 窓口に来られる方の本人確認書類
※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、世帯主および療養を受けた被保険者のマイナンバー(個人番号)を福井市に提供するための、世帯主からの 個人番号提供に係る委任状(PDF形式 118キロバイト)が必要です。 - 高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書
高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書について
(1) 計算期間に他の医療保険から福井市の国保に移られた場合
以前に加入していた医療保険の窓口に高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書の交付申請をしてください。
それを添えて、市役所に高額療養費(外来年間合算)の支給申請をしてください。
(2) 計算期間に福井市の国保から他の医療保険に移られた場合
市役所に高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書の交付申請していただくと、証明書を交付します。
それを添えて、加入されている医療保険に高額療養費(外来年間合算)の支給申請をしてください。
高額な医療費の支払いを限度額までに抑えたい場合には
事前に限度額の区分を記した「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示することで、一つの医療機関の窓口で支払う医療費が限度額までになります。
または、医療機関がオンラインで限度額の確認を代行することに同意いただくことで、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示を省略することができます。※過去12ヵ月中、区分が「オ:住民税非課税世帯」または「低所得2」で入院日数が91日以上になった場合は入院時食事代の減額のために申請が必要です。
入院時の食費・長期該当の認定について
入院時に被保険者が支払う1食あたりの食費は、下記の入院時の食費の表中、一般の項の標準負担額が適用されています。
住民税非課税・低所得2・低所得1の人は、マイナ保険証を医療機関で利用すること、または「標準負担額減額認定証」(限度額適用認定証 と一体化された「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請もできます。)を医療機関で提示することで減額された食事代が適用されます。
※ただし、過去12ヵ月中で、区分が「オ:住民税非課税世帯」または「低所得2」の期間内の入院日数が91日以上になる場合 、マイナ保険証とは別に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。申請月の翌月1日から長期入院該当となり、医療機関にて食事代が下記表の通り減額されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 入院日数がわかる書類(領収書など)
- 印鑑(スタンプ印を除く)
※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。) - 世帯主のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
【マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど】 - 窓口に来られる方の本人確認書類 ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、委任状(PDF形式 67キロバイト)・ 個人番号提供に係る委任状(PDF形式 118キロバイト)が 必要です。
また、上記に該当される方について、申請日からその月末日までの食事代は、別途申請により食事代差額の支給が受けられます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請月ご入院分の支払い済領収書
- 振込先通帳
- 印鑑(スタンプ印を除く)
※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。) - 世帯主のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの
【マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど】 - 窓口に来られる方の本人確認書類 ※窓口に来られる方が代理人(世帯主と別世帯の方)の場合、委任状(PDF形式 67キロバイト)・ 個人番号提供に係る委任状(PDF形式 118キロバイト)が 必要です。
福井市保険年金課、美山・越廼・清水連絡所にて手続きが可能です。(郵送も受け付けています。)
入院時の食費【65歳以上で療養病床(医療区分1)に入院している人を除く】
令和6年5月31日まで
所得区分 |
標準負担額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
食費 (1食あたり) |
|||||
一般(下記以外の人) 平成30年4月改正 |
平成30年4月から | 460円 | |||
住民税非課税世帯 低所得2(※1) |
90日までの入院 |
210円 |
|||
過去12ケ月間で |
160円 |
||||
低所得1(※2) |
100円 |
令和6年6月1日から
所得区分 |
標準負担額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
食費 (1食あたり) |
|||||
一般(下記以外の人) 令和6年6月改正 |
令和6年6月 から | 490円 | |||
住民税非課税世帯(オ区分) 低所得2(※1) |
90日までの入院 |
230円 |
|||
過去12ケ月間で |
180円 |
||||
低所得1(※2) |
110円 |
※1 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
※2 70歳以上の人で、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
※3 減額を受けるために標準負担額減額認定の長期該当申請が必要です 。 ※4指定難病患者もしくは小児慢性特定疾病児童などは260円→280円となります。
65歳以上で療養病床(医療区分1)に入院している人の食費・居住費
令和6年5月31日まで
所得区分 |
標準負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
食費 |
居住費 |
||||
1 |
一 |
入院時生活療養(1)を算定する |
460円 |
370円
|
|
入院時生活療養(2)を算定する |
420円 |
||||
2 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
210円 |
|||
3 |
低所得者1 |
130円 |
令和6年6月1日から
所得区分 |
標準負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
食費 |
居住費 |
||||
1 |
一 |
入院時生活療養(1)を算定する |
490円 |
370円 |
|
入院時生活療養(2)を算定する |
450円 |
||||
2 |
住民税非課税世帯 低所得者2(※1) |
230円 |
|||
3 |
低所得者1(※2) |
140円 |
※1 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。
※2 70歳以上の人で、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
医療費を全額自己負担したとき
次のような場合は、医療費をいったん全額自己負担することになりますが、申請により、自己負担割合の金額を除いた額が支給されます。
|
申請に必要なもの | |
---|---|---|
急病などやむを得ない理由で 保険証を持たずに診療を受けたとき |
|
|
医師が治療上必要と認めた ギプス・コルセットなどの補装具代 |
|
|
医師が必要と認めたはり・きゅう・ |
|
|
骨折やねんざなどで 柔道整復師の施術を受けたとき |
|
|
海外へ渡航中に診療を受けたとき(※) |
|
※日本国内で保険適用されていない治療や治療目的での渡航の場合などは申請の対象となりません。
※療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定しますので、実際に支払った額と異なる場合があります。
※診療内容の明細書・領収明細書は指定の様式と同様の内容が記載された現地の医療機関発行書類による申請も可能ですが、海外渡航の際は事前に各書類を準備することをお勧めします。
療養費申請書様式(両面印刷)(PDF形式 251キロバイト)
海外療養費に係る診療報酬内容明細書(FormA)(PDF形式 37キロバイト)
海外療養費に係る領収明細書(FormB)(PDF形式 35キロバイト)
海外療養費に係る歯科用診療報酬明細書兼領収明細書(FormC)(PDF形式 79キロバイト)
調査に関わる同意書(海外療養費)(PDF形式 223キロバイト)
出産育児一時金(子どもが生まれたとき)
福井市国保に加入している人が出産(または、妊娠満12週以降の死産・流産)した場合、下記の金額が支給されます。
なお、原則として分娩施設への直接払い(直接支払制度)となりますが、希望により、出産後に申請し本人の口座へ支給することもできます。
分娩施設 | 在胎週数 | |
---|---|---|
満12週以降22週未満の死産 |
出産および満22週以降の死産 |
|
令和5年4月1日以降の出産 48.8万円 (※令和5年3月までの出産 40.8万円 |
令和5年4月1日以降の出産 50万円 (※令和5年3月までの出産 42万円 ) |
|
産科医療補償制度 |
||
産科医療補償制度 未加入施設 (海外出産含む) |
令和5年4月1日以降の出産 48.8万円 (※令和5年3月までの出産 40.8万円 ) |
令和5年4月1日以降の出産 48.8万円 (※令和5年3月までの出産 40.8万円 ) |
産科医療補償制度とは、出産時の事故補償の保険制度です。
詳細は、財団法人日本医療機能評価機構まで http://sanka-hp.jcqhc.or.jp/
出産後の申請に必要なもの
- 産科医療補償制度加入施設での分娩である証明印を押印した分娩費領収・明細書
- 分娩施設への直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- [出産児が福井市に住民登録されていない場合]出産の事実を証明する書類
- [死産・流産の場合]医師の証明書または死産届・埋火葬許可証の写し
- 保険証
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)
※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。) - 振込先口座のわかるもの(通帳など)
注意事項
福井市国保以外の健康保険(社会保険、共済組合など)に加入している人は、現在加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。現在加入している健康保険の保険者に申請してください。
また、福井市国保加入前に他健康保険(国保組合を除く)の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後6か月以内に出産した人は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。以前加入していた健康保険の保険者に申請してください。
葬祭費(被保険者が死亡したとき)
被保険者が死亡したとき、葬儀執行者に5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬儀執行者氏名が確認できる書類(会葬礼状、火葬許可証など)
- [死亡者が福井市に住民登録されていない場合] 死亡の事実を証明する書類
- 亡くなった人の保険証
- 葬儀執行者の印鑑(スタンプ印を除く)
※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。(申請者と振込先名義人が異なる場合には、押印が必要となります。) - 振込先口座のわかるもの(通帳など)
注意事項
福井市国保以外の健康保険(社会保険、共済組合など)に加入していた人は、亡くなった当時に加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給されます。亡くなった当時に加入していた健康保険の保険者に申請してください。
また、福井市国保加入前に他健康保険(国保組合を除く)の被保険者本人としての加入期間が1年以上あり、福井市国保加入後3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給されます。以前加入していた健康保険の保険者に申請してください。
特定疾病療養受療証について(高額の治療を長期間にわたり必要とするとき)
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる特定疾病(長期高額疾病)については、毎月の自己負担額は1万円となります(上位世帯に属する70歳未満の人の人工透析にかかるものについては2万円)。適用を受けるためには、医療機関に「特定疾病療養受療証」の提示が必要となります。特定疾病に該当する人は、申請して、証の交付を受けてください。
特定疾病療養受療証交付申請様式(PDF形式 134キロバイト)
特定疾病療養受療の対象疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
交通事故にあったとき
福井市国保に加入している人が、交通事故や暴力行為等、第三者から傷病を受けたときに国民健康保険証を使用して医療機関を受診する場合は、被害届等の提出が法令で義務付けられています。
詳しくは「事故等によるケガで保険証を使用する場合は届出が必要です」のページをご覧ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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