ホーム > よくある質問 > まちづくり > 住宅・土地・建築 > 市街化調整区域内の建築 > 市街化調整区域では建物が建てられないのですか?
最終更新日:2021年8月1日
市街化調整区域では建物が建てられないのですか?
質問
市街化調整区域では建築物が建てられないのですか?
回答
分家住宅など建築可能な建築物はあります。
ただし、市街化調整区域は市街化を抑制する区域として定められており、建築には都市計画法上の手続きが必要となります。
また、一部の施設については許可不要の建築物もあります。
市街化調整区域で建築物を建てようとするときは、まず都市計画課開発審査係までお問い合わせください。
許可を受けなくても建築できる代表的なもの
- 農林漁業者の住宅、農機具倉庫、畜舎
- 図書館や公民館など公益上必要な建築物
ただし、事前に手続きが必要です。
許可を受ければ建築できる代表的なもの
- 分家住宅
- 住宅団地内の住宅
- 市街化調整区域内で生産される農産物の処理、貯蔵、加工施設
- 周辺の地域に居住している人のための社会福祉施設、診療所、学校などの公共施設
関連リンク
お問い合わせ先
都市戦略部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:008164