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最終更新日:2009年1月29日

社会保障、税等の手続きのために、マイナンバーが知りたいのですが?


Q.質問

Q.社会保障、税等の手続きのために、マイナンバー(個人番号)が知りたいのですが?

A.回答

A.平成27年10月5日の個人番号法施行に伴い、住民の皆さん一人ひとりにマイナンバー(個人番号)と呼ばれる12桁の識別番号が指定されました。同時に、マイナンバー(個人番号)を記載した「通知カード」が住民の皆さまに郵送されました。個人番号法の一部改正により、令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」が郵送されます。ご住所に届いた「通知カード」または「個人番号通知書」にて、ご自身のマイナンバー(個人番号)を確認してください。
また、ご自身のマイナンバー(個人番号)を確認したい場合は、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写し(有料)をお取りになる方法もあります。その際は必ず窓口で「マイナンバー(個人番号)をのせてほしい。」と職員にお申出ください。
※本人がマイナンバー(個人番号)を確認したい場合のほか、社会保障、税、災害対策に関する分野での手続きで使用する場合にのみ請求できます。
詳しくは住民票の写し、住民票記載事項証明、住民票の除票(除住民票)の写しをご覧ください。

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