最終更新日:2019年12月1日
登録時に、自賠責保険(共済)にはどうしても加入する必要がありますか?
質問
登録時に、自賠責保険(共済)にはどうしても加入する必要がありますか?
回答
自賠責保険(共済)への加入は、「自動車損害賠償保障法」により義務づけられています。原付ならびに小型特殊自動車(農耕作業用のものを除く)を使用する際は、必ず自賠責保険(共済)に加入してください。
なお、自賠責保険(共済)への加入手続きは、販売代理店や損害保険会社等で行ってください(市役所では手続きできません)。
関連記事
- 自賠責保険ポータルサイト (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:021484