ホーム よくある質問届出・証明軽自動車の申告市外に転出していて市役所に行くことができないのですが、廃車の手続きはできますか?

最終更新日:2019年12月1日

市外に転出していて市役所に行くことができないのですが、廃車の手続きはできますか?


質問

市外に転出していて市役所に行くことができないのですが、廃車の手続きはできますか?

回答

市のホームページから「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」をダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ、ナンバープレートと一緒に市民税課に郵送してください。

また、現住所での車両登録や保険の手続きに「廃車証明書」が必要な場合は、自身の宛先を書き切手を貼った返信用封筒も同封してください(手数料は不要)。

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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