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最終更新日:2021年9月8日

マイナンバーカードを作るときに必要な持ち物は何ですか?


質問

マイナンバーカードを作るときに必要な持ち物は何ですか?

回答

必要な持ち物は、マイナンバーカードの作り方によって異なります。
マイナンバーカードは、「申請する時」または「受け取る時」のいずれかで市役所に来庁する必要があり、その来庁方法によって持ち物が異なります。

マイナンバーカードを申請する時に、ご本人が来庁される場合
(申請時来庁方式)

通知カード または 個人番号通知書

本人確認書類 2点
(下記表の『A書類1点とB書類1点』または『B書類2点(うち1点は公的機関が発行したもの)』

A書類
(写真付)

住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

※身分証明書の状態によっては、B書類として扱う場合がございます。

B書類 A書類以外の「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
(健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証など)
子ども医療費受給者証は、B書類の扱いとなります。

住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

マイナンバーカードを受け取る時に、ご本人が来庁される場合
(交付時来庁方式)

※ スマートフォン等でご自宅でご自身で申請された方などが対象となります。

個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書
(カードが作成されたら住所地に通知させていただきます)

通知カード または 個人番号通知書
(紛失した場合を除く)

本人確認書類 2点
(下記表の『A書類1点とB書類1点』または『B書類2点(うち1点は公的機関が発行したもの)』

A書類
(写真付)

住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

※身分証明書の状態によっては、B書類として扱う場合がございます。

B書類 A書類以外の「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
(健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証など)
子ども医療費受給者証は、B書類の扱いとなります。

住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号 0776-20-5286(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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