最終更新日:2009年1月27日
福井市内に会社を設立したり、事務所等を設置したときは、何か手続が必要ですか?
質問
福井市内に会社を設立したり、事務所等を設置したときは、何か手続が必要ですか?
回答
1ヶ月以内に法人の設立(設置)申告書を提出してください。なお、その後、商号、本店所在地、資本金、決算期の変更や、事務所廃止、合併、解散等があった場合もその都度申告が必要です。
(地方税法317の2の7)(福井市条例24の2の8)
申告手続 | 添付書類 |
---|---|
設立・設置 | 履歴事項全部証明書、定款 |
商号変更 | 履歴事項全部証明書 |
本店所在地変更 | 履歴事項全部証明書 |
送付先変更 | なし |
代表者変更 | 履歴事項全部証明書 |
事業年度変更 | 定款又は株主総会議事録 |
事業目的変更 | 履歴事項全部証明書 |
資本金等の変更 | 履歴事項全部証明書 |
休業 |
法人の現況を記したもの ※詳しくは市民税課へお問い合わせください |
事務所等廃止 | なし |
吸収合併 | 合併法人の履歴事項全部証明書、定款 ※被合併法人の事務所等を引継ぎ、かつ福井市内に設置する最初の事務所等である場合は申告が必要。 |
被合併 | 被合併法人の閉鎖事項全部証明書、合併契約書 |
解散 | 履歴事項全部証明書 |
清算結了 | 閉鎖事項全部証明書 |
変更連結納税 |
連結納税承認申請の承認通知書(国税)の写しなど |
延長 | 申告期限の延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの)の写しなど |
青色承認 | 市に申告不要。県税から通知有。 |
関連リンク
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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