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最終更新日:2009年1月27日

福井市内に会社を設立したり、事務所等を設置したときは、何か手続が必要ですか?


質問

福井市内に会社を設立したり、事務所等を設置したときは、何か手続が必要ですか?

回答

1ヶ月以内に法人の設立(設置)申告書を提出してください。なお、その後、商号、本店所在地、資本金、決算期の変更や、事務所廃止、合併、解散等があった場合もその都度申告が必要です。
(地方税法317の2の7)(福井市条例24の2の8)

申告手続と添付書類
申告手続 添付書類
設立・設置 履歴事項全部証明書、定款
商号変更 履歴事項全部証明書
本店所在地変更 履歴事項全部証明書
送付先変更 なし
代表者変更 履歴事項全部証明書
事業年度変更 定款又は株主総会議事録
事業目的変更 履歴事項全部証明書
資本金等の変更 履歴事項全部証明書
休業

法人の現況を記したもの

※詳しくは市民税課へお問い合わせください

事務所等廃止 なし
吸収合併 合併法人の履歴事項全部証明書、定款
※被合併法人の事務所等を引継ぎ、かつ福井市内に設置する最初の事務所等である場合は申告が必要。
被合併 被合併法人の閉鎖事項全部証明書、合併契約書
解散 履歴事項全部証明書
清算結了 閉鎖事項全部証明書
変更連結納税

連結納税承認申請の承認通知書(国税)の写しなど

延長 申告期限の延長の特例の申請書(税務署受付印のあるもの)の写しなど
青色承認 市に申告不要。県税から通知有。

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お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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