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最終更新日:2024年10月3日

法人市民税


法人の市民税は、福井市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や公益法人等にかかる税です。法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者と納める税金

納税義務のある法人 納める税金
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人
市内に寮、宿泊所、クラブなどがある法人  
公益法人などで収益事業を行わないもの  

均等割

税率(年額)×算定期間中に、事務所・事業所等を有していた月数12ヶ月均等割額

※月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときはこれを切り捨てます。 

税率
法人等の区分 均等割税率
1. 次に掲げる法人
  • 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、均等割が課されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団(財団)法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
  • 資本金等の額が1千万円以下、従業者数の合計が50人以下

年額6万円

2. 資本金等の額が1千万円以下、従業者数の合計が50人を超える 年額14万4千円
3. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下、従業者数の合計が50人以下 年額15万6千円
4. 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下、従業者数の合計が50人を超える 年額18万円
5. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下、従業者数の合計が50人以下 年額19万2千円
6. 資本金等の額が1億円を超え10億円以下、従業者数の合計が50人を超える 年額48万円
7. 資本金等の額が10億円を超え、従業者数の合計が50人以下 年額49万2千円
8. 資本金等の額が10億円を越え50億円以下、従業者数の合計が50人を超える 年額210万円
9. 資本金等の額が50億円を超え、従業者数の合計が50人を超える 年額360万円

※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額」を税率区分の基準としてください。

法人税割

  • 税率

8.4パーセント(令和元年10月1日以後に開始する事業年度に適用)
12.1パーセント(平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度に適用)

  • 計算方法

課税標準となる法人税額×税率法人税割額
※市外にも事業所等がある場合には、課税標準となる法人税額を、市町村ごとの従業者数であん分します

申告と納税

法人市民税は、法人が事業年度終了後、申告期限までに納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

申告と納税
区分 申告期限及び納付税額

中間申告
 

  • 申告期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 納付税額…次の(1)または(2)の額です

(1)予定申告

均等割の税率(年額)×算定期間中の事務所等の存在月数/12と、前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数との合計額

(2)仮決算による中間申告

均等割の税率(年額)×算定期間中の事務所等の存在月数/12 と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 

確定申告

申告期限:事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内

納付税額:均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間(予定)申告を行っている場合には、それらを差し引きます。

電子申告について

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による法人市民税関連申告書の提出が可能です。
使用方法など詳しくは、地方税ポータルシステムのサイト(新しいウインドウが開きます)をご覧ください 。

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