最終更新日:2019年12月1日
4月2日に軽自動車やバイクを廃車しました。税金の減額や還付はありますか?
質問
4月2日に軽自動車やバイクを廃車しました。税金の減額や還付はありますか?
回答
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。4月2日以降の年度途中に廃車の手続きをしても、その年の軽自動車(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に全額納めていただくことになります。自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)は月割りによる還付はありません。
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