最終更新日:2023年4月1日
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。
軽自動車税(種別割)の納税通知書の発送時期
令和6年度軽自動車税(種別割)の納税通知書の発送時期等については以下のとおりです。
※市役所の窓口での納付は令和6年5月9日(木曜日)から可能です。
発送時期 | 令和6年5月9日(木曜日)から順次発送 |
納期限 | 令和6年5月31日(金曜日) |
軽自動車税(種別割)の納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の所有者となっている人です。
ただし、所有権留保がなされている場合(ローンで車両を購入し、自動車会社が所有者となっている時など)は、使用者が納税義務者となります。
期日 | 手続 | 課税状況 |
---|---|---|
4月1日 | 新規登録 | 今年度は課税されます |
名義変更(譲渡) | 新所有者に課税されます | |
廃車 | 今年度は課税されません | |
4月2日以降 | 新規登録 | 今年度は課税されません |
名義変更(譲渡) | 旧所有者に課税されます | |
廃車 | 今年度は課税されます |
税率
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等
車 種 |
税率(年額) |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量0.05L(50cc)以下 または定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
総排気量0.05L(50cc)超0.09L(90cc)以下 または定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 |
|
総排気量0.09L(90cc)超0.125L(125cc)以下 または定格出力0.8kw超 |
2,400円 |
|
ミニカー(※) |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクターなど) |
2,000円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
|
2輪の軽自動車 |
総排気量0.125L(125cc)超0.25L(250cc)以下 |
3,600円 |
2輪の小型自動車 |
総排気量0.25L(250cc)超 |
6,000円 |
被けん引車 |
3,600円 |
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものををいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
四輪及び三輪の軽自動車の税率
車種 | 平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両(※) | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車及び被けん引車を除く
四輪・三輪の軽自動車のグリーン化特例
軽課
適用期間中に最初の新規検査を受けた車両で、環境性能が優れたものについては、当該年度の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます(軽課)。
軽課税率の対象車両は、自動車検査証の「備考」の欄で確認できます。
車種 | 75% 軽減 |
50% 軽減 |
25% 軽減 |
||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(※) | 3,000円(※) | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
※乗用営業用のみ
- 令和5年(2023)年4月~令和7(2025)年3月取得分(令和6・7年度課税に適用)について
詳しくは、(令和6・7年度課税)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(PDF形式 183キロバイト)をご覧ください。
- 令和7年(2025)年4月~令和8(2026)年3月取得分(令和8年度課税に適用)について
詳しくは、(令和8年度課税)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(PDF形式 183キロバイト)をご覧ください。
重課
最初の新規検査から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。
重課税率の適用年度については、重課税率開始年度早見表(PDF形式 99キロバイト)をご覧ください。
- 最初の新規検査(初度検査)とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証に記載してあります。
- 初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で、検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
- 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車及び被けん引車は除きます。
軽自動車等の登録、廃車に係る手続
軽自動車等の手続・お問い合わせ窓口
軽自動車等の登録などの手続・お問い合わせ窓口は、以下の表のとおりです。
車種 | 手続についての窓口 ・ お問い合わせ |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) |
〔窓口〕
手続の詳細については、こちらをご覧ください。 〔お問い合わせ〕 |
軽自動車(四・三輪) |
〔窓口・お問い合わせ〕 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc) 二輪の小型自動車(250cc超) |
〔窓口・お問い合わせ〕
中部運輸局福井運輸支局 ※音声案内につながった後「037」を押してください。 |
軽自動車税(種別割)の税止め手続について
軽自動車税(種別割)減免申請について
軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせは、福井市役所市民税課までお願いします。
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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