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最終更新日:2023年4月1日

軽自動車税(種別割)


軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。


軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の所有者となっている人です。
ただし、所有権留保がなされている場合(ローンで車両を購入し、自動車会社が所有者となっている時など)は、使用者が納税義務者となります。

軽自動車税(種別割)の課税について
期日 手続 課税状況
4月1日 新規登録 今年度は課税されます
名義変更(譲渡) 新所有者に課税されます
廃車 今年度は課税されません
4月2日以降 新規登録 今年度は課税されません
名義変更(譲渡) 旧所有者に課税されます
廃車 今年度は課税されます

税率

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等

車     種

税率(年額)

原動機付自転車

総排気量0.05L(50cc)以下

または定格出力0.6kw以下

2,000円

総排気量0.05L(50cc)超0.09L(90cc)以下

または定格出力0.6kw超0.8kw以下

2,000円

総排気量0.09L(90cc)超0.125L(125cc)以下

または定格出力0.8kw超

2,400円

ミニカー(※)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクターなど)

2,000円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

2輪の軽自動車

総排気量0.125L(125cc)超0.25L(250cc)以下

3,600円

2輪の小型自動車

総排気量0.25L(250cc)超

6,000円

被けん引車

3,600円

※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものををいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。 

四輪及び三輪の軽自動車の税率

車種 平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両 最初の新規検査から13年を経過した車両(※)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車及び被けん引車を除く
 

四輪・三輪の軽自動車のグリーン化特例

軽課

適用期間中に最初の新規検査を受けた車両で、環境性能が優れたものについては、当該年度の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます(軽課)。
軽課税率の対象車両は、自動車検査証の「備考」の欄で確認できます。

車種 75%
軽減
50%
軽減
25%
軽減
三輪 1,000円 2,000円(※) 3,000円(※)
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

※乗用営業用のみ

  • 令和5年(2023)年4月~令和7(2025)年3月取得分(令和6・7年度課税に適用)について

 詳しくは、(令和6・7年度課税)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(PDF形式 183キロバイト)をご覧ください。

  • 令和7年(2025)年4月~令和8(2026)年3月取得分(令和8年度課税に適用)について

 詳しくは、(令和8年度課税)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(PDF形式 183キロバイト)をご覧ください。

重課

最初の新規検査から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。 
重課税率の適用年度については、重課税率開始年度早見表(PDF形式 99キロバイト)をご覧ください。

  1. 最初の新規検査(初度検査)とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証に記載してあります。
  2. 初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で、検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
  3. 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリット軽自動車及び被けん引車は除きます。

軽自動車等の登録、廃車に係る手続

軽自動車等の手続・お問い合わせ窓口

軽自動車等の登録などの手続・お問い合わせ窓口は、以下の表のとおりです。

軽自動車等の手続窓口・お問い合わせ
車種 手続についての窓口

お問い合わせ

原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕作業車も含む)

〔窓口〕

  • 福井市役所 市民課(市役所本館1階)
    登録・名義変更・廃車
  • 美山・清水・越廼連絡所
    登録・名義変更・廃車
  • 福井市役所 市民税課(市役所本館2階)
    名義変更・廃車(登録手続は行っておりません。)

手続の詳細については、こちらをご覧ください。

〔お問い合わせ〕
福井市役所 市民税課
福井市大手3丁目10番1号
電話番号:0776-20-5306

軽自動車(四・三輪)

〔窓口・お問い合わせ〕
軽自動車検査協会 福井事務所
福井市浅水町138-11-3
電話番号:050-3816-1774

二輪の軽自動車(125cc超250cc)
二輪の小型自動車(250cc超)
〔窓口・お問い合わせ〕

中部運輸局福井運輸支局
福井市西谷1丁目1402
電話番号:050-5540-2057

※音声案内につながった後「037」を押してください。
オペレーターが対応します。

軽自動車税(種別割)の税止め手続について

軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

軽自動車税(種別割)減免申請について

軽自動車税(種別割)の減免申請について

軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせは、福井市役所市民税課までお願いします。

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お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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