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最終更新日:2009年6月4日

私は65歳以上ですが、年金からの市民税・県民税の特別徴収ができないと言われました。なぜですか?


質問

私は65歳以上ですが、年金からの市民税・県民税の特別徴収ができないと言われました。なぜですか?

回答

まず、福井市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者であることが前提となります。介護保険において特別徴収されている場合でも市民税・県民税の年金からの特別徴収の対象となる年金(以下、「年金特徴」という)は、老齢または退職を支給事由とする年金ですので、障害年金や遺族年金については、特別徴収の対象とはなりません。また、老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方や、公的年金に係る市民税・県民税額が公的年金の年額を超える方は、そもそも年金特徴の対象になりません。
また、年金特徴されている方についても、以下の事由が生じた場合には、年金特徴が中止になります。中止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人に納めていただく普通徴収となりますので、市から別途、納税通知書を送付します。

  1. 特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合
  2. 特別徴収対象年金所得者が転出・死亡した場合
  3. 福井市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
  4. 所得税、介護保険料、国民健康保険料、長寿医療(後期高齢者医療)保険料、市民税・県民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
  5. 特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額が、年金保険者に対し特別徴収依頼を行った後の当該年度中において変更された場合

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