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最終更新日:2015年3月4日
市民税・県民税(住民税)からも住宅ローン控除ができると聞いたのですが、どういった人が該当になるのですか?また、申告する際にはどのようなものが必要になりますか?
質問
市民税・県民税(住民税)からも住宅ローン控除ができると聞いたのですが、どういった人が該当になるのですか?また、申告する際にはどのようなものが必要になりますか?
回答
平成19年の税源移譲により所得税が減額となり控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。下記「税源移譲による住宅ローン控除が適用となる条件」全てに該当した方が対象になります。
また、平成21年度税制改正で創設又は平成25年度税制改正で延長・拡充された住民税からの住宅ローン控除の制度により、下記「平成21年度税制改正により創設された住宅ローン特別控除が適用となる条件」もしくは「平成25年度税制改正により延長・拡充された住宅ローン控除が適用となる条件」全てに該当した方が対象になり、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
なお、いずれの制度とも申告については平成22年度課税より基本的に必要なくなりました。詳しくは下記リンク先のページでご確認ください。
税源移譲による住宅ローン控除が適用となる条件
- 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居された方
- 所得税の住宅ローン控除を受けている方
- 所得税から控除しきれなかった方
平成21年度税制改正により創設された住宅ローン控除が適用となる条件
- 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居される方
- 所得税の住宅ローン控除を受けている方
- 所得税から控除しきれなかった方
平成25年度税制改正により延長・拡充された住宅ローン控除が適用となる条件
- 平成26年1月1日から平成29年12月31日までに入居される方
- 所得税の住宅ローン控除を受けている方
- 所得税から控除しきれなかった方
関連リンク
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