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最終更新日:2021年11月30日
市民税・県民税(住民税)について、給料から引かれていたと思うのですが、12月に退職した後、暫くして納税通知書が送られてきました。なぜですか?
質問
市民税・県民税(住民税)について、給料から引かれていたと思うのですが、12月に退職した後、暫くして納税通知書が送られてきました。なぜですか?
回答
給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年の6月から翌年5月までの12回に分けて、会社が毎月の給料から差し引いて納めることになっています(特別徴収制度)。
退職により、給料の支給がなくなる場合、翌年5月まで差し引く予定をしていた残りの税額については、退職時に支払われる給料等から一括して納める方法か、後日市役所から送付される納税通知書及び納付書で納める方法のいずれかを選択していただいています(1月以降に退職された場合については、原則として、退職時に支払われる給料等から一括して納める方法のみとなります。)。
納付書で納める場合、5月までに差し引く予定であった納税額を、年4回設けられている納期限に応じて納めていただきます(納期限は6月末、8月末、10月末、翌年1月末となるので、退職する時期によっては一括(1期)で納めていただくことになる場合もあります。)。
なお、市民税・県民税は、納税通知書に記載のある年の1月1日現在住所がある方に対し、前年中の所得を基にして課税されます。あなたの場合、今回納付していただく分の翌年度についても課税となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは下記の図を御参照ください。
賦課と納付の流れ(例)イメージ図
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なし
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