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最終更新日:2025年3月26日
旅館業を営業する皆様へ(従業員に対する研修が必要です)
改正旅館業法(令和5年12月13日施行)では、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対して、その特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされています。
厚生労働省では研修・周知ツールを用意していますので、ご活用頂き研修の機会を設けるように努めてください。
また、営業者の皆様につきましても、特定感染症のまん延防止に必要な適切な対策等を理解することが重要ですので、ツールをご活用ください。
研修・周知ツール
- 研修ツール(詳細版)(PDF形式 2,515キロバイト)
- 研修ツール(要約版)(PDF形式 1,692キロバイト)
- 研修ツール(障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン)(PDF形式 1,276キロバイト)
- 周知用ツール(接遇応対研修)(PDF形式 1,358キロバイト)
このほかにも、厚生労働省のホームページにツールや資料の掲載があります。
- 旅館業法の研修ツールについて(厚生労働省)(新しいウインドウが開きます)
- 令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(厚生労働省)(新しいウインドウが開きます)
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- 旅館業法改正について(厚生労働省) (新しいウインドウが開きます)
- 旅館業法の研修ツールについて(厚生労働省) (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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