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最終更新日:2025年3月26日

旅館業を営業する皆様へ(従業員に対する研修が必要です)


改正旅館業法(令和5年12月13日施行)では、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対して、その特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされています。

厚生労働省では研修・周知ツールを用意していますので、ご活用頂き研修の機会を設けるように努めてください。
また、営業者の皆様につきましても、特定感染症のまん延防止に必要な適切な対策等を理解することが重要ですので、ツールをご活用ください。

研修・周知ツール

このほかにも、厚生労働省のホームページにツールや資料の掲載があります。

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