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最終更新日:2026年8月3日
10月1日は浄化槽の日です
浄化槽の日の由来
浄化槽の日は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に当時の厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し、制定しています。
10月1日と定められたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。
「浄化槽の日」を機に適正な維持管理等について見直してみましょう。
浄化槽の維持管理
浄化槽は、生活排水を浄化できる優れた処理設備です。しかし、適切な維持管理がなされないと、その能力も発揮できません。
浄化槽の維持管理としては、「保守点検」と「清掃」、そして「法定検査」を行う必要があります。
保守点検はおおむね年3回以上(浄化槽の種類により異なります)、清掃は年1回以上行う必要があります。
福井市に登録されている保守点検業者は4社、清掃業者は3社です。
法定検査は毎年1回受ける必要があり、検査ができる機関は県指定検査機関の「一般財団法人 北陸公衆衛生研究所」 のみです。
※令和9年4月1日から検査手数料が改定されます。
検査手数料はこちら
改定についての詳細は、検査機関である北陸公衆衛生研究所にお問い合わせください。
法定検査等の案内
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:071687
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