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最終更新日:2025年8月18日
10月1日は浄化槽の日です
浄化槽の日の由来
浄化槽の日は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に当時の厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し、制定しています。
10月1日と定められたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)が、昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。
「浄化槽の日」を機に適正な維持管理等について見直してみましょう。
浄化槽の維持管理
浄化槽は、生活排水を浄化できる優れた処理設備です。しかし、適切な維持管理がなされないと、その能力も発揮できません。
浄化槽の維持管理としては、「保守点検」と「清掃」、そして「法定検査」を行う必要があります。
保守点検はおおむね年3回以上(浄化槽の種類により異なります)、清掃は年1回以上行う必要があります。
福井市に登録されている保守点検業者は3社、清掃業者は3社です。
法定検査は毎年1回受ける必要があり、検査ができる機関は県指定機関の(一財)北陸公衆衛生研究所のみです。
法定検査等の案内
法定検査を受けてない浄化槽の管理者等には、検査機関である北陸公衆衛生研究所から、法定検査の案内が届きますので同封のはがきで検査を申し込んでください。
また、公共下水道への接続により既に浄化槽を廃止している場合は、同封のはがきに必要事項を書いて送ってください。
なお、管理者が変更となっている場合は、生活衛生課まで管理者変更報告書を提出してください。
浄化槽の維持管理については、別ページに詳細を案内しています。
変更手続き等の様式については、別ページにて案内しています。
環境省においても、浄化槽の維持管理等に関して、「浄化槽サイト 」を提供しています。
環境省「浄化槽サイト」(新しいウインドウが開きます)
環境省「浄化槽サイト」Q&A(維持管理についてわかりやすく説明しています)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
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