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最終更新日:2019年4月1日
浄化槽に関する様式
手続きに関する様式をダウンロードすることが出来ます。
浄化槽設置等の手続きに関する様式
浄化槽を設置する又は設置している方が提出する届出様式は以下のとおりです。
- 管理者変更報告書(ワード形式 docx 21キロバイト)
- 使用休止届出書(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 浄化槽の使用の休止に係る清掃の記録(ワード形式 docx 20キロバイト)
- 使用再開届出書(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 使用廃止届出書(ワード形式 docx 18キロバイト)
- 設置変更届出書(ワード形式 docx 16キロバイト)
手続きに当たっての留意点
浄化槽管理者変更報告書
- 浄化槽の構造または規模を変更するときは、「浄化槽変更届出書」による届出となります。
- 浄化槽技術管理者(処理対象人員が501人以上の浄化槽で設置しなければならない)を変更したときは、「浄化槽技術管理者変更報告書」を提出して下さい。
- 浄化槽管理者に変更があったときは、新たな浄化槽管理者が「浄化槽管理者変更報告書」を提出して下さい。
- 浄化槽の構造又は規模の変更以外の軽微な変更をするときは、「浄化槽設置変更届出書」による届出となります。
使用休止届出書
- 浄化槽を長期間使わない時は、休止届出書を提出することで休止中の清掃・保守点検・法定検査を省略できます。
- 休止する場合は、汚泥の全量引き出しと水張り等を行い、浄化槽の使用の休止に係る清掃の記録と使用休止届出書の提出が必要です。
- 休止期間の目安としては、1年以上使用しない場合です。
使用再開届出書
- 休止した浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開届出書の提出が必要です。
- 使用の再開に当たっては、長期間使用していないため保守点検を行うことが望ましいです。
浄化槽保守点検業の手続きに関する様式
浄化槽保守点検業者の方が提出する届出様式は以下のとおりです。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 福井市保健所 生活衛生課
電話番号 0776-33-5183 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 市保健所2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:021275